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≪査読付論文≫裁判外紛争解決手続における公正性と専門性―韓国における医療ADRを素材に― / 李 庸吉 (龍谷大学非常勤講師)

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龍谷大学非常勤講師  李 庸吉


キーワード:

医療ADR、韓国医療紛争調停仲裁院、鑑定、調停、紛争解決


要 旨:

 韓国においては、2012年より医療被害救済のための新たな制度の導入と共に医療ADR機 関である韓国医療紛争調停仲裁院が設立された。その大きな特徴は、一機関の中に医療事 故の鑑定を行う鑑定部とその鑑定結果に基づき調停を行う調停部の双方を有していること である。また、当機関の鑑定は医療鑑定のみならず、法的判断である因果関係の判断にま で及ぶもので、世界に類を見ないユニークなものとなっている。本稿では、韓国における 紛争解決システムを紹介しつつ、紛争解決における公正性の担保と専門知導入の意義につ き検討する。


構 成:

I  はじめに

II いわゆる「医療紛争調停法」の導入論議と制度の概要

III 医療仲裁院の現況と実績

IV 医療仲裁院における鑑定の意義

Ⅴ おわりに


Abstract

 In Korea, new system has been implemented to relief from damage due to medical accident since 2012. Accordingly, the Korea Medical Dispute Mediation and Arbitration Agency which is an institution to solve a medical dispute was established. The main characteristic is that one institution includes both the Examination Division that examines accidents and the Mediation Division that mediates based on the examination result. The examination by the institution covers not only medical examination but also causation as a legal evaluation, and it is exclusively unique in the world. This article considers the significance of securing fairness and implementing expert knowledge to solve a dispute while introducing the system to solve disputes in Korea.


※ 本論文は学会誌編集委員会の査読のうえ、掲載されたものです。

 

Ⅰ はじめに

 紛争解決において、当事者間の私的自治を目指す対話のフォーラム1 )としてのADR(Alternative Dispute Resolution:裁判外紛争解決手続)は、殊に、医療紛争の場面においては、単なる事件の収束にとどまらず、その実態的な緩和をも伴った望ましい解決という面において、その意義は決して小さくない。   

 韓国においては、2012年4月より、「医療事故 被害救済及び医療紛争調停等に関する法律」2 )(以下、「医療紛争調停法」)に則った新たな医療紛争解決制度が導入されたが、ここでは、5名で構成される鑑定委員会による合議制の「鑑定」とその鑑定結果に基づき、やはり5名で構成される調停委員会による「調停」(仲裁申請の場合は「仲裁」)がなされるという特徴的な手続が注目されている。  

 本稿においては、このユニークな紛争解決手続を紹介しつつ、公正・妥当な解決のための鑑定の意義に着目し、韓国において展開されている医療ADRを素材に検討を試みることにする。


Ⅱ いわゆる「医療紛争調停法」の導入論議と制度の概要

1  立法経緯

 韓国において医療紛争が本格的な社会問題として浮上し始めたのは、1980年代以降である。 それは数の上での増加のみならず、医療被害者(患者)側は、非合法的な手段(狼藉、業務妨害等)により救済を実現しようとする行動も多くみられ、その結果、医療者は「防衛診療」へと傾斜し、ときには病院が閉鎖に追い込まれる事態もみられた3 )

 そこで、医療被害者には迅速な被害救済を、それと共に医療者側には安定的な診療環境の確保を目的として立法的な解決を図ろうと、いわゆる医療紛争調停法の導入論議とその取り組みが始まったが、結局23年もの歳月と幾多の困難を経て、2011年4月7日、無過失医療補償の内容をも盛り込んだ医療紛争調停法制定に至り、2012年4月より、これに基づいた新たな制度の出帆となり、長年の構想がようやく日の目をみることになった4 )

2  「医療紛争調停法」の主な内容

 いわゆる医療紛争調停法の主要骨子としては、 ①韓国医療紛争調停仲裁院(以下、「医療仲裁院」) の設立、②医療紛争調停委員会の設置、③医療事故鑑定団の設置、④医療事故調停手続、⑤損害賠償代払(テブル)制度、⑥無過失医療事故 (分娩事故)に対する補償、⑦刑事処罰特例制度に関する内容となるが、その詳細はすでに別稿5 ) において紹介しているため、紙幅の関係上、ここにおいては割愛する。

 また、本稿における検討対象は、上記の内の ①~④に関する内容となり、⑤~⑦に関しては立ち入らない点をあらかじめお断りしておく。


Ⅲ 医療仲裁院の現況と実績

1 医療仲裁院の概要

 医療仲裁院は、2012年4月8日に創設された保健福祉部(日本の厚労省に相当)傘下の医療ADR機関であるが、特殊法人の形をとる第三者性を有する機関として、公正性・専門性・迅速性の実現を目標に掲げ、患者側と医療関係者が共に満足できる客観的で公正な医療紛争の解決を目指す6 )

 その最大の特徴は、1つの機関の中に鑑定部門と調停部門の双方が入っていることである。 法曹界、医療界、学界、消費者団体などの専門担当者で構成された医療事故鑑定団(専門性・ 中立性)による鑑定と、その鑑定結果に基づいて医療紛争調停委員会(客観性・公正性)が調停・仲裁を行うことになる。

 医療事故鑑定団は、団長及び50名以上100名以下の鑑定委員で構成されるが、学識と経験豊富な者の中から医療仲裁院院長が任命・委嘱しなければならない。医療紛争調停委員会もやはり50名以上100名以下の調停委員で構成される。 調停委員の定数の5分の2は、判事・検事、または弁護士資格を有する者、その5分の1は保 健医療団体または保健医療機関団体が推薦する者、さらに5分の1は、消費者権益に関する学識と経験が豊富な者で、非営利民間団体が推薦する者、最後の5分の1は大学や公認の研究機関の教授職(副教授以上)、あるいはその職にあった者で保健医療人ではない者の中から任命あるいは委嘱しなければならないことになっている。事件処理においては、各々5名で構成される分野別鑑定部、分野別調停部がおかれるが、その構成は法律で定められており7 )【図表1】 の通りである。


図表1 医療仲裁院組織図

※ 韓国保健福祉部資料を基に筆者作成


2 基本的な手続の流れ

⑴ 医療事故の相談業務

 医療事故被害救済業務の端緒は、まず相談窓口等における相談受付から始まる。相談はすべて無料で、直接医療仲裁院への訪問はもちろんのこと、電話、郵便、ファックス、インターネットを介した相談等、あらゆる方法で相談が可能となっている。

 また、ソウル駅をはじめ全国の主要都市の市庁舎等においても無料1日相談室を設け、相談サービスを提供している8 )。  

 医療仲裁院設立の2012年から2015年度まで受け付けた相談件数を年度毎にまとめたものが 【図表2】である。相談件数も医療仲裁院の知名度と共に着実に増加している様相がみて取れる。ここに示された数値と実際に救済手続が必要となった件数(後傾【図表4】に示された申請件数)を対比してみると、そのうちかなりの件数は相談だけで収束をみることが多いことから、 有害事象による実損害というより、コミュニ ケーション不足に起因した問題の多さを示唆するようにも感じられる。


図表2 医療仲裁院に寄せられた年度別相談件数

※ 医療仲裁院資料を基に筆者作成


⑵ 鑑定部・調停部の連携による手続

 鑑定手続・調停手続共に5名から構成される 分野別鑑定部・調停部が手続にあたることになる。5名からなる分野別鑑定部の委員には 2名の医師と現役の検事が、また分野別調停部では、1名の医療人(大抵は医師)と現役判事が含まれていることが特徴的である。

 そのようなスタイルを採用した理由としては、まず鑑定は、一種の調査でもあることから検事が含まれ、また充実した調査のため医師2名を含むという形を採用したのに対し、調停は、1つの判断をしてまとめ上げるという性格上、現役判事に入ってもらい医師(医療人)を1名おく形となっているという9 )

 調停申請は、ほとんどが医療事故被害者である患者側からなされるが、医療側からの申し立ても 5 %ほどあり、たとえば、患者側の要求が法外な場合などである10)。  

 調停申請がなされると、すべての事件はまず鑑定部に回され、事実調査、過失・因果関係の有無、後遺症の確認等の鑑定が原則60日以内 (必要と認められるときは1回に限り30日まで延長が可能なため、最長で90日以内)に行われる。ここでなされる医療仲裁院の鑑定の特徴は、医学鑑定にとどまらず、法的判断を伴う因果関係の鑑定をも含むことである。  

 次に、その鑑定結果を基に調停部では損害賠償額の算定を含め当事者双方が理解納得の上で 合意にいたることができるよう調停(仲裁)を指揮することになるが、申請から原則90日以内 (必要と認められる場合は、1回に限り30日まで延長が可能なため、最長で120日以内)の迅速な処理がなされることになっている。この手続の流れを示したものが【図表3】である。


図表3 手続の概観

※ 韓国保健福祉部資料を基に筆者作成


3 創設後4年間の歩みと実績

 設立から4年以上が経過したが、当初の予想よりも比較的安定的な運営がなされているようである。【図表4】が示す申立件数からすると、2012年度48件/月 → 2013年度109件/月 → 2014年度154件/月 → 2015年度142件/月と推移しており、現在は月平均150件前後となっている。  

 被申請人の応諾率は約43~45%程度で、これを高めることも課題ではあるが応諾がなければ手続開始がなされないのは1つの問題点であるとの指摘もある11)。一方、医療機関側が手続に同意しない理由については、【図表5】に示す通りである。  

 医療仲裁院によると、まだ発足して間もない制度だけに医療機関側としては動向を見守っている状況にあるのではないかとの分析がなされている12)。  

 一方、被申請人側の応諾により手続が開始されたケースにおいては、調停成立率が90%程度となっている(後掲【図表8】)。


図表4 調停・仲裁手続の申請・処理状況

※ 医療仲裁院資料を基に筆者作成


図表5 医療機関側の不応諾理由

※ 2016年1月26日のインタビュー及び医療仲裁院提供資料を基に筆者作成


4 新たな動き

 制度上、被申請人の応諾がなければ調停手続が開始されないことが問題点として指摘されていたが、2016年5月の法改正により、死亡または 1 ヶ月以上の意識不明等の重篤な場合においては、被申請人の応諾如何にかかわらず遅滞なく手続が開始されることになった。そして、この改正法は2016年11月30日より施行されるにいたったことで、また新たな局面が展開されていくことが予想される。


Ⅳ 医療仲裁院における鑑定の意義

1 分野別鑑定部の現況と実績

 【図表6】が示すように、現在、医療仲裁院の医療事故鑑定団は、鑑定1部~鑑定10部までの10の分野別鑑定部を有し、各々5人の委員による合議により鑑定が実施されるため、ピア・ レビュー(peer review)効果が働くことにより、 客観性・公正性が担保されながら、分野に応じた専門性の高い鑑定が行われている。

 また、原則60日以内という比較的短期間に鑑定を終え、その結果につき鑑定書を作成することが法により求められているが、2015年度の鑑定処理期間をまとめた【図表7】によると特別なケースと思われる一部のものを除きほとんどが60日以内に鑑定がなされており、総平均日数も52.5日となっており、迅速な処理がなされていることがうかがえる。

 鑑定結果につき、一方当事者が納得できない場合、再鑑定を行うことも可能であるが、インタビュー調査において聴取したところによると、実際に再鑑定となったケースは存在しなかった13)

 また、鑑定結果と調停の終局的な結果との間にも特徴的な相関関係が見られる。鑑定において「過失あり」の結果が出た事件においては、95%以上が合意に達するのに対し、「過失なし」 の鑑定結果の場合には、調停成立という点では 20~30%程度とかなり対照的な差異が存するこ ともインタビュー調査において確認された14)。  

 先にも若干触れたが、以下の【図表8】が示 すように調停手続に入った事件については、その約9割が調停成立の結果となっているが、そのほとんどは鑑定において「過失あり」と判断 されたものである15)。一方、「不調停決定」(調停を行わない決定)、「取下」の終局区分のものは、 鑑定において「過失なし」の場合がほとんどで、前者は両当事者間の温度差が大きく対話による 解決の可能性がまったく見られない場合になされる決定である16)。この場合においては、鑑定結果の詳細な説明と共に仮に訴訟になった場合の見通しまで説明がなされ手続終了となる。その後、当事者は訴訟へと進むことも多いようであるが、その結果、裁判所の判断も医療仲裁院の判断とまったく同じであったと当事者自らの報告により医療仲裁院にフィードバックがなさ れたケースもある17)。後者の「取下」も「過失なし」との判断に理解を示したがゆえに、それ以上「過失」をめぐって争うことなく、当事者自ら手続の取り下げを行ったことにほかならない訳で、この「不調停決定」、「取下」の部分は、調停成立という解決には至らなかったが、客観的な鑑定が、紛争の激化・長期化を招来させることなく収束に向かわせていること、つまり、 紛争の「激化防止機能」を果たしている点は明らかに指摘できる。


図表6 分野別鑑定部の現況

※ 医療仲裁院資料を基に筆者作成



図表7 鑑定処理期間

※ 医療仲裁院資料を基に筆者作成



図表8 調停件数と調停成立の割合

※ 医療仲裁院資料を基に筆者作成


2  特徴的な鑑定事例の紹介

⑴  子宮動脈塞栓術施行後、子宮が壊死した事例18)

① 事案の概要

 申請人(1986年生、女性)は2008年に左卵管切除及び子宮内膜症手術、2011年妊娠21週で絨毛羊膜炎で人工妊娠中絶を受け、2013年に流産の既往がある。2014年 8 月、被申請人の病院で前置胎盤及び癒着胎盤との推定診断のもと、妊娠36週で入院し、帝王切開術で出産。術後にも子宮出血が持続したため、子宮動脈塞栓術を受けたが、バイタルが安定し特異所見もなく、抗生剤を処方され退院。1ヶ月後、喉の痛みと腹痛を訴えため、虫垂炎・感染の推定診断のもと転医勧告を受け、◯◯大学病院受診。子宮壊死による化膿性炎症で子宮摘出術、癒着剥離術を受けた。  

② 事案の争点 

 子宮動脈塞栓術に関する過失、経過観察上の過失有無

③ 鑑定結果の要旨

(ア) 子宮壊死の原因

 子宮壊死は、子宮動脈塞栓術による子 宮筋膜と内膜の虚血により発生した可能性が高いが、これは世界的にも19例しか報告されていない極めて稀な合併症である点、大学病院でのCT結果によれば、申請人は産褥期の急性子宮内膜炎があり、そのような場合、子宮筋層まで壊死が起こりうる点、急性炎症の症状ともみることができる点等総合すると子宮壊死の原因を子宮動脈塞栓術によると断定するのは困難と思料される。

(イ)  子宮動脈塞栓術に関する過失・経過観察上の過失

 前置胎盤により出血量が多く、本件子宮動脈塞栓術を施行したのは、適切な選択と思料され、その過程に過失があるとはいえない。

 診療記録には、悪寒と熱感が主訴で子宮分泌物に対する記載はなく、腹痛の有無は模糊としており、子宮壊死を疑うべき状態であったかどうかの判断は困難である。

④ 処理結果:調停決定による調停成立

(ア)  損害賠償責任の範囲:本件事故の発生経緯と結果、特に申請人の子は本件分娩で出産した新生児1人だけで、今後、第2 の妊娠も望んでいた点、◯◯大学病院で治療を受ける前まで急性子宮内膜炎等の原因を知らないまま約2週間苦痛を受けた点等の事情を総合すれば被申請人は申請人に金400万ウォンを支払うのが妥当である。

(イ)  当事者らは、調停部より鑑定結果を含 めた医学的・法理的事項に関する説明を受けたが、結局当事者同士で合意に達することはできず、調停部は以下のように調停決定。両当事者双方の同意により調停が成立した。      

 「被申請人は申請人に金400万ウォンを支払い、申請人は本件治療行為に関して今後いかなる異議も提起しない。」

⑵ 鍼施術中、心停止が発生し死亡した事例19)

① 事案の概要     

 背部痛を訴える患者が被申請人の韓医院を受診し、腹臥位で数カ所に鍼刺入後、抜鍼を待ちながら休息していたところ、呼吸困難、全身けいれん惹起。被申請人は救急車の手配と心肺蘇生術施行。◯◯大学病院到着後、42分間蘇生術が施されたが、回復せず、「詳細不明の心停止」で死亡にいたった。

② 事案の争点     

 鍼施術及び応急処置上の過失の有無及び転送義務違反

③ 鑑定結果の要旨

(ア) 鍼施術の適切性      

 背部痛に対する鍼施術後に呼吸困難、 全身けいれんが起こったもので治療のために採用した鍼施術は適切であると思料される。

(イ)  心停止発生後の応急処置及び転送措置の適切性      

 呼吸困難と全身けいれんを確認後速やかに心肺蘇生術を行い救急車手配と転院措置がなされており、適切と推定される。

④  処理結果:和解による調停成立(調停調書)     

 当事者らは鑑定結果と争点等に関する説明を受け、患者の死亡原因につき理解したが、被申請人側から、申請人らの経済的事情等を考慮し、亡患者の葬儀代相当額を支給し和解することを望み、以下の内容で和解成立。     

 「被申請人は、申請人に金500万ウォンを支給し、申請人は本件診療行為に関して今後いかなる異議も申し立てないものとする。」

⑶ 「事態の治癒」を指向した和解事例20)

① 事案の概要     

 患者が死亡した事案であったが、鑑定では「過失なし」という結果であった。     

 遺族(夫を亡くした妻)は、「鑑定結果を受け入れるが、ただし病院側は慰謝の気持ちを表明して欲しい」という意向を示した。

② 処理結果     

 結局、病院側は慰謝の気持ちを患者側に 表明し、患者側は過失なしという鑑定結果を受け入れ、一切の請求は放棄するという形で和解に至った。

③ 最後に遺族が口にした言葉     

「このような形でお話しできたお陰で、心の平和が速やかに訪れることとなった。 調停長が何を目指しているかがよく理解できた」とのことであった。

⑷ 小括

 ADRにおいては、事故被害者が求める感情的葛藤への対処、再発防止策、相手方への謝罪 と誠実な対応といった裁判による解決では応答しきれないニーズに柔軟に対応できる点がつとに指摘されているが21)、上記の紹介事例はまさにこの点を明確に物語っている。そして無論それは裁判制度を前提とし、その不備を補完する形で、正義や救済の実現を図っており、ADRの理念に適う形22)で具現されているといえそうである。

3  連携調停との対比から

⑴ 連携調停とは

 連携調停とは、訴訟中の案件を法院(裁判所) の調停ではなく、外部の調停機関に回付する方式の調停をいう。ある種の事件については、法院の調停よりも、非司法的な調停の方が望ましいという考えから外部の専門分野ごとの連携調停機関23)へ記録を送り45日以内に回答をもらう形で行われる。

⑵ 通常の鑑定・調停手続との対比から

 医療仲裁院では、この連携調停が2013年度から試行的に導入されているが、人員の制約などの理由から鑑定は行わず、調停手続から開始されている。鑑定を経ないだけに、調停成立に至る割合はやはり低めで、30~40%となっており24)、 鑑定を経る通常の手続によった場合が先に見たように約90%に達していることからすると、同じ機関における調停手続でありながら、その結果に明らかな差異が見られる。

 この対比からも明らかなように、医療仲裁院の鑑定が紛争の早期かつ公正な解決に資することは言を俟たないであろう。さらに一言するな らば、ここにおいては、「専門的で客観的な観点から事態を評価し説明することで理解を形成していく仕組み」と、他方では「それを参照しつつも患者側、医療者側双方の情緒的なコンフリクトへのケアを提供しながら、双方が向き合える対話の場を確保していくような複合的な仕組み」25)を構築しているところにこの制度の強みがあると考える。


Ⅴ おわりに

 新制度発足後すでに4年が経過したが、法院 (裁判所)も医療仲裁院の創設は歓迎しているようであり26)、医療ADRの利用の増加と共に、 2014年度からは、少額事件を中心に訴訟件数も大幅な減少へと転じている27)。現に、ADRには、簡易性、迅速性、廉価性、秘密性、専門性、宥和性といった多様なメリット28)があるが、医療仲裁院の利用度を高めるためには、公正性に対する国民の信頼を得ることが重要で、そのためには医療の各分野の専門家のさらなる確保が必要で今後の課題とされている29)。  

 医療といった専門性の高い分野の紛争解決において、専門知の役割は大きく、日本でも医療集中部を有する裁判所では、東京地裁におけるカンファレンス鑑定に代表されるように専門家関与の取り組みがなされている。このカンファレンス鑑定は、従前の単独書面鑑定が、医師にとって単独で評価する負担、当事者や医師仲間からの非難可能性等から、引き受け手が見つからないという問題に対応するために2003年に導入されたものである30)

 この鑑定方式は、3名の専門医が鑑定人となり、期日前に簡単な意見要旨を提出してもらった上で、鑑定期日には3名の鑑定人が相互に議論しながら適正な鑑定内容にしていくというもので、その結果は当事者の理解が得られやすく、 裁判所の心証形成も容易であるとされている31)。 それは、複数の専門家が関与することで、その専門分野における共通了解を見い出しやすいこと、問題とされる部分がどのような意味で問題といえるのかといった文脈の情報も得ることが可能となり、しかも意見の形成過程も可視化できる点32)にあろう。 したがって、医療の問題といえる部分を確認し相互了解を形成するのに資する33)という点で、 複数の専門家による合議制の鑑定の意義は大きく、公正かつ妥当な紛争解決においては重要な機能を果たすと考える。また、その鑑定結果に基づいた調停手続とそのフィードバックによる効果ということにまで考えを及ぼすと、裁判では対応できない医療被害者の情緒的な欲求に根ざした被害の物語の一部としての「真相究明」34) に対し、対話による治癒ないしは双方の距離を埋めていく「調停」手続の先行手続として「鑑定」の導入が図られた点にも大きな意義があるといえる。


[注]

1) 和田仁孝「総論―ADRの基礎知識(特集 新しいADRの世界をみる)」、『法学セミナー』、631号、日本評論社、2007年7月、19頁。

2) 立法経緯と条文訳については、李庸吉「韓国における『医療事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律』」、『龍谷法学』、44巻3号、 2011年12月、327頁以下。

3) 李庸吉『医療紛争の法的分析と解決システム ―韓国法からの示唆―』、晃洋書房、2016年1月、202-203頁。

4) 李庸吉、前掲注3)、203頁。

5) 李庸吉「韓国における新たな医療紛争解決制度」、『公益・一般法人』、852号、全国公益法人協会、2013年9月、39頁以下。

6) 医療仲裁院HP(https://www.k-medi.or.kr/Index. do)。

7) 「医療紛争調停法」19条‒26条。

8) 李庸吉、前掲注2)、43頁。

9) 李庸吉・平野哲郎・渡辺千原「韓国医療紛争 事情調査報告」、『龍谷法学』、47巻 4 号、 2015年 1 月、228‒229頁。

10) 2014年9月22日、医療仲裁院常任調停委員へのインタビュー調査。

11) 李庸吉、前掲注3)、225頁。

12) 2014年9月22日、医療仲裁院における意見交 換会でのインタビュー調査(本インタビューの内容については、李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、 前掲注9)、228‒233頁)。

13) 李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、前掲注9)、 229頁。

14) 李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、前掲注9)、 229頁。

15) 2014年9月22日、医療仲裁院常任調停委員へのインタビュー調査。

16) 2014年9月22日、医療仲裁院常任調停委員へのインタビュー調査。

17) 2016年1月26日、医療仲裁院医療事故鑑定団 選任調査官へのインタビュー調査。

18) 한국의료분쟁조정중재원(韓国医療紛争調停仲 裁院)『2014/2015 의료분쟁 조정 중재 사례집(医療紛争調停・仲裁事例集)』、2016年4月、 361頁以下。

19) 韓国医療紛争調停仲裁院、前掲注18)、515頁以下。

20) 2016年1月26日、医療仲裁院常任調停委員、 医療事故鑑定団選任調査官、医療事故予防業務チームとの意見交換会におけるインタビュー調査。

21) 和田仁孝、前掲注1)、20頁。

22) 和田仁孝、前掲注1)、18頁。

23) たとえば、インターネットドメイン問題、知的財産権、商事、建築などの領域を専門的に取り扱う機関で、そのほとんどは公共的機関であるとのことである。

24) 2014年9月22日、医療仲裁院における意見交換会でのインタビュー調査(李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、前掲注9)、230‒231頁)。

25) 和田仁孝「医療事故ADRのふたつのモデル と機能性」伊藤眞ほか編『民事司法の法理と 政策(下)』商事法務、2008年8月、692頁。

26) 2014年 9 月24日、ソウル中央地方法院でのインタビュー調査(李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、 前掲注9)、238‒239頁)。

27) 李庸吉、前掲注3)、233頁。

28) 山本和彦「ADR法とは何か(特集新しいADRの世界をみる)」、『法学セミナー』、631号、日 本評論社、2007年 7 月、22頁。

29) 2014年 9 月22日、医療仲裁院における意見交 換会でのインタビュー調査(李庸吉・平野哲郎・渡辺千原、前掲注9)、233頁)。

30) 渡辺千原「裁判と科学―フォーラムとしての裁判とその手続のあり方についての一考察 ―」、『法と社会研究』、創刊第1号、2015年 12月、125頁。

31) 日本弁護士連合会ADRセンター編『医療紛 争解決とADR』弘文堂、2011年 9 月、 8 ‒ 9 頁。

32) 渡辺千原、前掲注30)、126頁。

33) 渡辺千原、前掲注30)、126頁。

34) 和田仁孝「法と共約不可能性―『被害』のナラティヴと権力性をめぐって」和田仁孝ほか編『法の観察―法と社会の批判的再構築に向けて』法律文化社、2014年7月、150頁。


[参考文献]

和田仁孝「総論―ADRの基礎知識(特集 新しいADRの世界をみる)」、『法学セミナー』、631号、日本評論社、2007年7月。

山本和彦「ADR法とは何か(特集 新しいADRの世界をみる)」、『法学セミナー』、631号、 日本評論社、2007年7月。

和田仁孝「医療事故ADRのふたつのモデルと機能性」伊藤眞ほか編『民事司法の法理と政策(下)』商事法務、2008年8月

日本弁護士連合会ADRセンター編『医療紛争解決とADR』弘文堂、2011年9月。

李庸吉「韓国における『医療事故被害救済及び医療紛争調停等に関する法律』」、『龍谷 法学』、44巻3号、2011年12月。

李庸吉「韓国における新たな医療紛争解決制 度」、『公益・一般法人』、852号、全国公益 法人協会、2013年9月。

和田仁孝「法と共約不可能性―『被害』のナラティヴと権力性をめぐって」和田仁孝ほか編『法の観察-法と社会の批判的再構築に向けて』法律文化社、2014年7月。

李庸吉=平野哲郎=渡辺千原「韓国医療紛争 事情調査報告」、『龍谷法学』、47巻4号、 2015年1月。

渡辺千原「裁判と科学―フォーラムとしての裁判とその手続のあり方についての一考察 ―」、『法と社会研究』、創刊第 1 号、2015年12月。

李庸吉『医療紛争の法的分析と解決システム ―韓国法からの示唆―』、晃洋書房、2016 年 1 月。

한국의료분쟁조정중재원(韓国医療紛争調停仲裁院)『2014/2015 의료분쟁 조정 중재 사례 집(医療紛争 調停・仲裁事例集)』、2016年4月。

(論稿提出:2016年12月5日)

(加筆修正:2017年3月31日)








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