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- ≪査読付研究ノート≫地方自治体における工数管理手法を通じたマネジメントの実践―準備から初年度実施まで―
PDFファイル版はこちら ※表示されたPDFのファイル名はサーバーの仕様上、固有の名称となっています。 ダウンロードされる場合は、別名で保存してください。 株式会社日本総合研究所シニアマネジャー・法政大学兼任講師 山田敦弘 キーワード: 地方自治体 工数管理 プロジェクトマネジメント 業務効率化 業務改善 定数管理 要 旨: 地方自治体においては、業務の多様化や職員数の定数管理の適正化など、少ない職員数で多くの業務に対応しなければならない状況にある。その対応策として、A市では業務実施における職員の工数管理を行い、その分散を可視化することで業務改善へ繋げる試行的取組としてプロジェクトマネジメントの手法として確立されているPMBOKの一部である工数管理を実施した。本研究では、その準備から初年度実施にかかる一連の取組を対象として研究・分析を行った。その結果として、「組織全体として、業務負荷の集中・分散状況が可視化できるようになった」、「残業により負荷がかかっている職員を察知することができるようになった」、さらには、「職員が時間を意識して仕事に従事するようになった」ことなどの成果を得ることができた。その一方で、「工数の入力の精度が高くない職員がいる」、「どの業務として入力するべきかわかりにくい」そして「工数入力の手間が職員の負担となっている」ことなどの課題がわかった。工数管理データは、業務の状況及び職員の動きなどが可視化されるため、業務と組織をマネジメントするという視点から有効なツールとなることが推察された。一方で、マネジメントのツールとして活用されないならば、単なる負担となることが懸念された。どのようなマネジメントでどのような課題を解決していくのかについて、事前に定義した上で取り組むことが重要であると考えられた。 構 成: Ⅰ はじめに―課題認識― Ⅱ 研究の対象と方法 Ⅲ 成果と課題の分析 Ⅳ ディスカッション Ⅴ おわりに Abstract Local governments are faced with the need to handle a multitude of tasks with a small number of staff due to the diversification of tasks and staff optimization. As a countermeasure, City A implemented man-hour management, which is part of PMBOK, a project-management methodology established as a trial initiative to improve operations by managing employee man-hours for tasks and visualizing the distribution of man-hours. In this study, we analyzed a series of initiatives, from preparation to implementation, in the first year. Results revealed that the organization as a whole was able to visualize the concentration and distribution of work load, that the organization was able to identify staff burdened by overtime work, and that staff became more conscious of time while working. On the other hand, we found that some staff members did not log man-hours accurately, that it was difficult to understand which tasks should be logged, and that the effort of logging manhours was a burden on staff. Results suggested that man-hour management data is an effective tool from the perspective of managing tasks and organizations as it enables the visualization of the status of tasks and the activity of staff. On the other hand, there is a concern that man-hour management would simply become a burden if it is not used as a management tool. It is important to define the type of management and the issues that would be resolved before proceeding. ※ 本論文は学会誌編集委員会の査読のうえ、掲載されたものです。 Ⅰ はじめに―課題認識― 本稿では、工数管理を通じたマネジメントの実践の有効性を検証するために、地方自治体の業務遂行における人手不足にかかる課題について明らかにしたうえで、そのための対策を提示し、具体的な進め方として工数管理を試行しようとする理由と手順、そしてその成果と課題についてディスカッションをしていく。 本稿におけるマネジメントとは、地方自治体の課・係を 1 つのチームとして成果を得るためのプロジェクトマネジメントを想定している。言い換えると、複数の職員が連携・分担を行いながら、チームとしてプロジェクトの成果を上げていくことである。ここで言う成果とは、業務を達成するためにプロジェクトを実施することで得られる結果であり、地方自治体においては、 新規事業創設などの企画もあれば、課税・徴収業務などの定型業務もあり多岐に渡っている。 本稿では、下記に述べる様々な課題を解決しながら成果を得るために、実践して行くべきプロジェクトマネジメントを研究対象としている。 1 地方自治体の業務遂行における人手不足にかかる課題 近年、地域住民のライフスタイルの多様化や国や都道府県からの業務の権限移譲、加えて、官民連携や地域活性化などの推進に至るまで、過去にはあまり求められなかった範囲にまで地方自治体(本研究では主に市町村)の業務が拡大されている。パソコンや情報システムなどの普及により、データ処理を伴う業務などについては効率化が図られてきたことを加味しても、現状としては人手不足となっている。蜂屋(2021) は、地方公務員の数的充足度について、地方公務員一人当たり人口、地方公務員一人当たり実質歳出額、給与月額に対する時間外勤務手当の比率の 3 つの指標について1994年以降のデータを経年的に比較している。その中では、2010年代には、自然災害が各地で相次いだことに加え、高齢化等に伴う給付対象者の増加や子供・子育て対策の充実などにより、社会保障分野を中心に地方自治体の担う業務量が、人口減少のトレ ンドとは逆に、次第に多くなってきている可能性があり、人的不足感が高まりつつあると指摘している。また、総務省の「地方公務員の退職状況等調査」によると、一般行政職30歳未満の離職者は、2013年に1,564人であったものが、 2022年には4,244人まで増加している。これは 9 年間で2.7倍に増加したことを示しており、このようなトレンドは、将来的な人手不足にも 影響することが推察される。 さらに、首都圏を除く、ほとんどの地方自治体では、人口減少に直面しており、その結果として税収の減少やそれに合わせた職員数の抑制を定数管理の適正化という名目で取り組んでおり、実質的により少ない職員数での業務対応が求められている。 合わせて認識しておくべきこととしては、職員数を減らし業務量を増やすことで、メリットとデメリットの両方の影響があるということである。田中(2010)は、自治体の歳出において職員の人件費は 3 割近くと多くの比重を占めており、しかも人件費は固定費であることから、収支構造を改善するためには定員を縮減することが効果的であると述べている。また、その影響として石川(2021)によると、地方自治体の職員の人手不足と業務量の増加は、内部統制の脆弱化を招く事象の 1 つであるとされており、業務の引継にかかるリスクを顕在化していることが指摘されている。 2 地方自治体の業務遂行にあたっての人手不足への対策 このような人手不足への対策としては、「必要十分な人員確保」と「組織全体の業務処理能力の向上」と「アウトソーシングの活用」の 3 つの視点の対策があると考えられる。 必要十分な人員確保としては、昨今の職員数の定員管理の適正化の動きを考慮すると新しく雇用するよりも職員の退職を減らす方が理にかなっていると考える。退職理由と関係性が強いデータとして長期病休者数がある。一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会の令和 6 年度「地方公務員健康状況等の現況の概要」によると、長期病休者の中で突出して多いのは「精神及び行動の障害」であり、平成25年度に1,219.3人/10万人であったものが、10年後の令和 5 年度には、2,286.4人/10万人と1.9倍の増加であった。その背景には、役所に対する迷惑行為や悪質クレームなどのカスタマーハラスメントがある。若い職員がこのような状況に長期間にわたって晒され、上司や同僚などが良く把握をせずケアをされないことは、退職理由の主要因の 1 つとなっていることが推察される。 続いて、組織全体の業務処理能力の向上については、多くの営利組織では働きに応じた給与体系や評価の仕組みが確立されており、働きによっては容易に給与を増減されたり昇進や降格・ 退職に追い込まれることがあり、ほとんどの社員がしっかりとした戦力となっており、組織全体の業務処理能力を最大化している。しかしながら、地方自治体では、そのような給与体系や評価の仕組みや勤務実態を可視化する手段はなく、働きが悪くても減給や退職にならずに、職場に残り続けることもできる。その結果として、良く働く職員への負荷が重くなっており、組織全体のパフォーマンスの低下の 1 つの要因にもなっている。地方自治体において、組織全体の業務処理能力の向上を図るためには、一定のレベルで 1 人あたりの仕事量の平準化をしながらパフォーマンスを向上させることが望まれる。 最後に、アウトソーシングの活用は、人手不足には役立つ可能性が高いが、そのためのコストが予算増へ直結しており、むやみにアウトソーシングを増やすことは財政悪化に直結する。アウトソーシングを進めるにあたっても、より効果的な業務に絞ってアウトソーシングを活用する必要があるが、そもそもどの業務を対象にするべきか判断するための材料(データなど)がなく、結果としてアウトソーシングの活用に踏み切れていないケースも少なくない。 3 人手不足の対策として工数管理手法を選んだ理由 上記に示したカスタマーハラスメントによるメンタル病休の回避、 1 人あたりの仕事量の平準化をしながらパフォーマンスを向上させること、アウトソーシングを活用するべき業務の選定などを進める必要があるが、そのためには業務実態を定量的に把握する必要がある。また、把握した結果を分析しタイムリーに適切な対策を講じるマネジメントが重要であると考える。そのための技法としては、プロジェクトマネジメントの知識体系として世界的に普及・確立しているPMBOK(Project Management Body of Knowledge)の管理手法を活用できると考えている。 PMBOKは、1987年にアメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute)がガイドラインを発表したプロジェクトマネジメントに関するノウハウや手法を体系立ててまとめたものであり、実施管理を組織横断的に行うことによって業務実施の全体最適化を推進することができることから、現在ではプロジェクトマネジメント手法の世界標準となっている。PMBOKの中でもプロジェクト管理手法の 1 つである工数管理は、業務実施状況の全体が可視化できるため、マネジメントを行う上での有効な手法となる。職員個人が工数入力を行うため、その手間や正確性などの問題もあるものの、長年、多くの民間企業にて実践されており、地方自治体においても同様の成果をもたらすものと考えている。工数管理の実施にて期待される主な効果は以下の通りである。 【一般的な工数管理へ期待される効果】 ① 適正な組織内リソースの配置・組織体制の構築 ② 業務進捗の把握 ③ 業務上のボトルネックの把握 ④ 業務改善効果の測定 ⑤ 外部リソース活用を判断するための情報取得 ⑥ コストの把握とその意識向上 工数管理は、業務推進状況の可視化を通して業務改善策を講じる手法であり、期待される効果についても比較的理解がしやすく、頻出する課題へ対応できる。落(2010)は、大学の技術センターにおいて、工数管理を用いて業務内容の整理と工数分析を行い、負荷分散・支援展開に関する業務課題などを把握し、解決のための方針決定に用いている。また、工数管理は、製造業などの業務プロセスが決まっている業種で活用されることが多いが、行政業務は、業務プロセスが確立されているものが多く、そのため十分に活用できると考えている。 一方で、地方自治体においては、勤怠管理はされているものの、工数管理まではほとんどされていない。自治体向けの人事管理パッケージシステムにおいても、工数管理の機能を実装したものはあまり見かけない。地方自治体において、工数管理が普及していない理由を、以下のように推察する。 【地方自治体において工数管理が普及していない理由】 ① 地方自治体の業務は公務であり、採算性に関わらず実施しなければならないものも あり、コスト改善につなげにくい。 ② 人事異動が短期間に行われるため、業務に熟達し、業務改善を行うまでに至らない。 ③ マネジメントの概念や手法が自治体運営の中で定着していない。 まず、採算性にかかわらず実施しなければならない公務とは、災害対応や住民生活の中で、決して止めることができない福祉や環境に関する業務などがある。いくら担当業務が多忙であっても災害時の避難所の設営や給水などは必須の対応である。そこに採算性の概念はあまりない。また、人事異動が短期間に行われることは、職員の経験を豊かにするが、その一方で業務実施が熟達する前に、次の部署へ移動してしまうことが多いため、業務改善にまで至りにくい。そのため、業務を可視化しても解決する方法を確立することが容易ではないことから、これまでほとんど取り組まれて来なかったのではないかと推察する。 しかしながら、地方自治体が置かれている環境は厳しく、少ない人数で多くの仕事をこなさなければならない状況に迫られており、この難問を乗り越えるには、工数管理の手法を用いて状況を把握し、できる範囲で適切な解決方法を取るという行為を積み重ねていくことが重要であると考えている。 本研究では、工数管理を試行した地方自治体において、実施準備から実施開始をした初年度までの取組を対象に、その成果及び直面した課題などについて分析をする。 Ⅱ 研究の対象と方法 1 地方自治体の業務における主な課題 地方自治体の業務における一般的な課題は以下の通りである。これらの課題は、地方自治体が本取組を着手するきっかけとなった。 ⑴ 業務多様化と職員数抑制 地域住民のライフスタイルの多様化や国や都道府県からの権限移譲、加えて、地域活性化などの新しい課題にまで業務範囲が拡大されており、その一方で、人口減少に合わせた職員数の抑制などの対応が求められている。 ⑵ 業務負荷の適性分散 少ない人数で多様な業務に取り組むため、職員が個人単位で担当する業務も多く、業務負荷の状態が把握しにくくなっている。また、季節性の業務も多く、特定の期間に特定の職員に負荷が集中していることもあり、職員の健康への影響も懸念される。 ⑶ 管理者の役割 地方自治体の部長や課長などの管理者は、業務遂行においては責任者と位置付けられているが、組織も含めて全体を管理調整する「マネジメント」について、その役割が明確にされていないことが多い。 ⑷ 個人適性の多様性 職員個人によって、得意な分野や業務が異なる。地方自治体の場合、人事異動が頻繁にあり、個人の適性に合っていない分野や業務を担当することもある。その場合は、そのことを早期に把握できれば、分担の見直しや周りのサポートで改善できる可能性がある。 ⑸ クレーマー対応 近年、深刻な問題となっているのは、クレーマーへの対応である。多少のクレームは、どの職場でも発生しており、許容することも必要であるが、特に理不尽な要求をする「ハードクレーマー」などは、対応する職員に多大な心理的負荷をかけてしまうため、対策を講じる必要がある。 2 工数管理へ期待する効果 今回、対象の地方自治体が工数管理を実施することになった理由は、前述した一般的な業務の課題がある中、個人への業務負担を軽減し、より効率的に業務が進められるような効果を得るためである(図表 1 )。 この中でも、業務負担の平準化、過重労働検知、職員配置の最適化は、少ない職員数で多くの業務に対応するためには、必要不可欠であり、大きな期待が寄せられている。 図表 1 工数管理に期待する効果 出所:筆者作成 3 研究方法 ⑴ 研究対象 工数管理の取組を実施したA市は、人口 3 万人弱で職員数300人弱の地方都市である。人口減少が続いている中で行財政改革の一環として、工数管理に取り組んだ。本取組は、2020年度より、総務部門が中心となり、全職員を対象として試行的に実施している。なお、地方自治体名を公開しないことを前提に、研究協力をいただいていることをご理解いただきたい。 ⑵ 実施手法 ① 入力様式 実施に当たっては、まず入力様式となるエクセルの専用様式(以下、専用様式)を作成した( 図表 2 )。専用様式は、年間カレンダー(列)と業務(行)が設定された職員毎のシートで構成されており、係ごとに 1 ファイルとした。業務(行) は、業務分掌表に記載された業務を大項目として設定し、その中の詳細な業務を小項目として設定した。加えて、自己学習や研修など、業務分掌にない項目を全庁の共通項目として選択できるように設定した。 また、初年度の取組であるため、過年度データはなかったものの、参考までに、年度当初の時点での年間の予定工数も入力し、参考値とした。 ② 工数入力〜確認〜フィードバックの流れ 職員は、毎日または週に 1 回程度、担当業務や共通事項(自己学習や勤務登録など業務分掌以外の仕事)について、実際に費やした時間を 1 時間単位で入力する。入力した情報は、係ごと(エクセル 1 ファイル)に集約され、各課内の全ての係ファイルは、課長の元に集約される。課長は、その内容を月次で確認し、状況の把握や対策の実施を行う。課内の全ての係ファイルと講じたアクションを取りまとめたレポートを総務部門に提出する。総務部門は、それらを確認し、必要に応じて個別に内容照会を行う。また、毎月開催されている全庁の管理者会議にて、状況を共有する( 図表 3 )。 図表 2 入力様式 出所:A市資料に基づき筆者作成 図表 3 工数入力〜確認〜フィードバックの流れ 出所:A市資料に基づき筆者作成 Ⅲ 成果と課題の分析 1 初年度実施により得られた成果 開始初年度末に 1 年間の取組を振り返るために、各部署の管理者にアンケート調査を実施した。その結果をまとめた初年度の成果は次の通りである。なお、これらの成果は、アンケートに記されていた内容から抽出しており、すべてが全員一致の回答をしたものではない。 【初年度の成果】 ① 組織全体として、業務負荷の集中・分散状況が可視化できるようになった。 ② 残業によって負荷がかかっている職員を察知することができるようになった。 ③ 効率化、アウトソーシングするべき業務が推察できるようになった。 ④ クレーム対応によって時間的負荷がかかっている職員を察知することができるようになった。 ⑤ 職員の共通事項(自己学習や勤務登録など業務分掌以外の仕事)に関する時間の使い方の概観がわかるようになった。 ⑥ 職員が時間を意識して仕事に従事するようになった。 初年度ということで、まだ工数入力作業に慣れていない職員もおり、精度においては向上の余地が多分にあるが、概観として工数分布が掴めるようになった。初年度の最も大きな成果としては、業務と工数分布の状況が個人単位及び組織全体で可視化することができるようになったことである。この結果として、これまで感覚的にこの業務に負荷がかかっているのではないかと感じていたものが可視化され、定量的に示されることになった。また、これまで業務に負荷がかかっていると感じていなかったにもかかわらず、工数を費やしている業務を見つけることができた。このような業務については、管理者と担当者がその状況について状況確認をすることにより、コミュニケーションを取るきっかけとなった。また、負荷の高い業務については、アウトソーシングを選択肢に含めた業務効率化を検討するべき業務として、当たりをつけることができるようになった。 また、本取組において重要視されている「職員を守る」という点においては、負荷検知として活用することで、担当者個人と業務を特定することができることから、人員管理において十分に役立つことが実感できた。特に、クレーマー対応に長時間を費やしているケースを見つけることができるため、早めの対応が可能となった。 今年度の成果としては表れていないが、次年度以降も継続実施することで、成果が期待できる事項としては、以下の通りである。 【次年度以降に期待される成果】 ① 同じ係で年度間の工数比較をすることで、生産性に関する検証を行うことができる。 ② 業務負荷がピークの際に、どの係に人員協力を依頼するべきなのか、目安をつける ことができるようになる。 ③ 次年度の業務スケジュール(負荷とそのタイミング)が分かるようになる 初年度の工数管理データは、当該年度の特殊事情なども一部反映されており、傾向は示しているものの標準値を示しているものとは言い切れない。数年度に渡って継続することで、標準値を知ることができ、信頼できるデータとして活用することができる。信頼できる工数管理データとなれば、生産性の検証や業務負荷やそ のピークの予知と対策に役立てることができる。 2 初年度実施により判明した課題 「 1 .初年度実施により得られた成果」と同じアンケート調査において、抽出した初年度の課題は次の通りである。 【初年度の課題】 ① 初年度の取組ということもあり、工数の入力の精度が高くない職員がいる。 ② 工数管理の入力は個別に個票管理されているため、兼務の場合の時間把握方法の正 確性が担保されていない。 ③ 「その他」など汎用性のある項目に計上された工数の内容が不明である。 ④ 工数入力の手間が職員の負担となっている。 ⑤ 業務単位となると広範となり費やした工数が却ってわかりにくいため、より詳細で ある事務単位で工数を付けることができた方が良い。(どの業務として入力するべきかわ かりにくい) 初年度の取組につき、工数入力に慣れていない職員がいることは前述したが、仕組みとしての課題も明らかとなった。まず、ひとつは、兼務をしている職員については、全ての業務を積み上げて検証できる仕組みがない。個別に実施することは可能であるが、手作業となり、仕組みとして備わっていない。調査時では、兼務はあまり多くはないが、今後、兼務が増えた場合は検証方法の確立が必要となる。二つ目は、共通項目として「その他」という項目があるが、この内容が今回の工数管理の仕組みでは把握することができない。「その他」を無くせば良いとの意見もあったが、結局、個人の解釈によって違う項目として入力されてしまうため、根本的な解決策にはならない。「その他」の工数割合が顕著となった場合、その内容を調査し、新しい項目を設定する必要がある。 この他に、使った時間によっては、どの業務として入力するべきかわかりにくいとの声が あった。その解決策として、本取組で工数を付ける単位となっている業務の粒度をもっと詳細にする方が却って正確に入力しやすいなどの意見もあり、今後の検討が必要であることが明らかとなった。 Ⅳ ディスカッション 全職員を対象とした工数管理の取組は、多くの職員の工数入力という多大な作業の上に成り立つものであり、職員の理解と見返りとなる相応の効果が期待される。また、入力した工数管理データをチェックする管理者の負荷も大きく、管理者自身の業務内容を再整理して、日常業務に取り込む必要がある。 今回、工数管理を試行的に実施した結果、個人、部署、組織全体の 3 つのレベルでそれぞれ成果がみられた。個人レベルでは、自分の工数を見返して自分の働き方を振り返ることができるようになった。その振り返りにより、時間の費やし方について自ら改善したり、同僚や上席者に改善方法の相談や支援を迷わずに問いかけたりすることで、過負担のない日常業務に近づけることができる。また、部署レベルでは、管理者が月次で部署内の職員の工数入力状況を把握することで、困っていることや過負担がないか、直接当人に問いかけることができるようになった。そのような対応により、業務課題や特定職員への過負担について、早期に対処を開始することができる。さらに、組織全体レベルとしては、働き方改革や人事異動などにおいて、現場の課題や工数のトレンドを見ることができるようになった。その情報を活用すれば、業務や組織の全体最適化を目指すことができる。これを実現することは容易なことではないが、可視化することで実施可能なことから改善に取り組むことができる。 工数管理データは、業務の状況把握及び職員の動きなどが可視化されるため、業務と組織をマネジメントするという視点(プロジェクトマネジメントの視点)から、かなり有効なツールとなる。マネジメントを実践する役割を担う者が、工数管理データを見ながら業務進捗と組織の活動状況を把握することで、必要不可欠なマネジメントの判断をタイムリーに実施することができるため、結果として冒頭で提起した「必要十分な人員確保」と「組織全体の業務処理能力の向上」と「アウトソーシングの活用」を推進することができる。 ただ、もし、当該組織にマネジメントが存在しなかったり、マネジメントのツールとして活用されないならば、単なる負担となってしまう。そのため、どのようなマネジメントでどのような課題を解決していくのかについて、しっかり定義した上で工数管理へ取り組むことが重要で あると考えられた。 Ⅴ おわりに 本研究の題材では、業務と工数と職員の関係性から課題を可視化するための工数管理に取り組んだが、地方自治体の課題はそれだけにとどまらない。浦田(2022)によると、多くの自治体職員は所属部署が 2 、 3 年で異動になることが多く、引継ぎ書など書面のみの場合もあり、対面での引継ぎ時間は少ない。また、体系的な仕事の進め方の学びの場もほとんどない状況であるとの記述にもある通り、十分なノウハウがない中でまさに「走りながら学ぶ」という面も多い。そのような状況では、最適な工数の使い方に至ることはかなり難しく、根本的な改革の必要がある。 工数管理は、それ単体だけでどんな課題も解決できる万能の手法ではなく、課題に応じて、その他の業務改善手法と組み合わせて実施することが効果的である。例えば、業務や組織体制や担当者の決裁範囲を根本的に見直すBPR(Business Process Re-engineering)、窓口業務や事務処理を外部に委託するBPO(Business Process Outsourcing)、定型業務をソフトウェアに自動的に処理をさせるRPA(Robotic Process Automation)をはじめとし、情報化・クラウド、官民連携など業務改善に繋がる様々な取組があり、それらと結び付けて実施することが肝要である。 また、中山(2019)が地方自治体としてRPAに取り組んでおり、その中で業務範囲を限定してスモールスタートを原則にトライアル・アンド・エラー(試行錯誤)で推進することを推奨している。今回は最初から全職員を対象としたが、部署ごとにスモールスタートで着手し改善していくような推進方法も有効であると考えている。 前述した工数管理や業務改善を段階的に実施したり、それらを組み合わせたりすることで、業務実施の個別最適化と全体最適化を合わせて推進することができると考えている。このような取組が地方自治体におけるマネジメントを確立させると考えており、引き続き研究を続けて行きたい。 [参考文献] 有馬昌宏ほか[2016]「自治体のBPRへの取組の現状と課題」、『経営情報学会全国研究発表大会要旨集 2016年秋季全国研究発表大会』、 369-372頁、一般社団法人 経営情報学会。 石井信明[2016]「サービス業務の動的スケジューリング問題」、『神奈川大学工学研究所 所報第39号』、 9 -14頁。 石川恵子[2021]「地方自治体の内部統制の現状と課題―パブリック・ガバナンスの充実強化に向けて―」、『非営利法人研究学会誌 VOL.23』。 稲継裕昭[2024]「(コラム・論説)地方自治体の担い手不足―若者の公務員離れ」、全国町村会HP。 一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会、「令 和 6 年地方公務員健康状況等の現況の概要 (令和 5 年度の状況)」。 浦田有佳里[2023]「自治体職員の働き方とプロジェクトマネジメントの適用―プロジェクト・プログラム・ポートフォリオマネジメン トによる事業遂行」、『プロジェクトマネジメント研究報告 3 巻 1 号』、46-50頁。 浦田有佳里[2022]「自治体におけるプロジェクトマネジメントの適用と課題―行政職員の業務とマネジメント―」、『プロジェクトマネジメント研究報告 2 巻 1 号』、 7 -11頁。 落祥弘[2010]「業務概要と工数管理」、『広島大学技術センター報告集=Hiroshima University Technical Center annual report, 第 7 号』、43-46頁。 佐藤厚[2005]「経営組織の変化と業績管理・人事管理~電機メーカーの事例」、(Doctoral dissertation, Doshisha University)。 総務省[2023]「地方公務員の退職状況等調査」。 田中啓[2010]「日本の自治体の行政改革、自治体国際化協会・政策研究大学院大学、分野別自治制度及びその運用に関する説明資料 No.18」。 田村隆善[2008]「工場管理におけるサービス業務とその見える化に関する一考察」、『日本経営診断学会論集』、 8 、32-38頁。 永松陽明ほか[2011]「業務プロセスのベストプラクティス表現方法立案とライブラリ構 築」、『一般社団法人プロジェクトマネジメン ト学会誌13巻 1 号』。 中山健太[2019]「 RPAを活用した業務改革」、『国際文化研修』全国市町村国際文化研修所編、27⑴、18-21頁。 蜂屋勝弘[2021]「地方公務員は足りているか─地方自治体の人手不足の現状把握と課題─」、 『Japan Research Institute review 2021 Vol.4、No.88』。 広兼修[2010]『新版プロジェクトマネジメン ト標準PMBOK入門』、株式会社 オーム社。 広兼修[2022]『プロジェクトマネジメント標準PMBOK入門―PMBOK第 7 版対応版』、株式 会社オーム社。 堀田和宏[2017]『非営利組織理事会の運営~その向上を求めて~』、全国公益法人協会。 山崎康夫[2008]「管理・間接部門における日常業務管理の見える化」、『日本経営診断学会 論集 8 巻』、164-170頁。 山田敦弘[2020]「人口減少時代の地域経営⑵ 地域商社を地域に解き放て」、『地方行政10945 号』、 6 - 8 頁。 山田敦弘ほか[2016]『未来につなげる地方創生~23の小さな自治体の戦略づくりから学ぶ~』 (第 2 部 民間派遣者が決裁権限を持つということ)、日経BPマーケティング。 山本公徳[2022]「自治体職員アンケートから見えてきた現代地方自治の課題 職場ストレ スの「可視化」とその「解消」をめざして」、 『自治研ぎふ133号』、21-33頁。 渡辺孝[2009]「企業におけるプロジェクトマネジメント教育の展開(口頭発表論文)」、『工 学・工業教育研究講演会講演論文集』、 6 - 222頁。 論稿提出:令和 6 年 1 月 6 日 加筆修正:令和 7 年 5 月19日
- ≪査読付研究ノート≫非営利研究組織の社会的価値向上について―(一財)日本自動車研究所の取り組みを事例にして―
PDFファイル版はこちら ※表示されたPDFのファイル名はサーバーの仕様上、固有の名称となっています。 ダウンロードされる場合は、別名で保存してください。 (公社)非営利法人研究学会理事 半田 茂 キーワード: 非営利研究組織 社会的価値 共益と公益の分別 社会的な信頼性 確実な資金回収 新技術の社会受容性の向上 要 旨: (一財)日本自動車研究所の経験を踏まえて、非営利研究組織のもたらす社会的価値の検証を試みた。研究活動事業を「基礎研究・技術開発期」「社会ルールとのかかわり期」「新技術の社会受容性の向上期」に分けると、すべての期で代表的な研究活動事業は社会的価値を生みだしている。持続的な社会的価値の供給を実現する要件は、非営利研究組織の「社会的な信頼性」と「確実な資金回収」である。資金回収の成功事例と不成功事例を分析した結果、要因として、非営利研究組織内部の認識不足、ステークホルダーの理解不足、回収に有効な地域社会への情報提供が挙げられる。将来に向けて「新技術の社会受容性の向上期」における非営利研究組織の潜在力を生かす施策が望まれる。 構 成: Ⅰ はじめに Ⅱ 非営利研究組織のもたらす社会的価値 Ⅲ 持続的な社会的価値の供給 Ⅳ まとめ Abstract Drawing from my experience with the Japan Automobile Research Institute, this paper explores the social value created by non-profit research organizations. Research activities are divided into three stages: “Basic Research and Technology Development,” “Engagement with Social Rules,” and “Enhancement of Social Acceptance of New Technologies.” In each stage, key research activities demonstrated the generation of social value. This paper highlights the need for “social credibility” and “reliable fund recovery” to ensure the sustainable delivery of social value. Analyzing three cases of fund recovery, this paper identifies a lack of awareness within internal organizations, lack of stakeholder understanding, and the importance of providing useful information to the community. Finally, the paper discusses the importance of leveraging the potential of non-profit research organizations in the “Enhancement of Social Acceptance of New Technologies” stage. ※ 本論文は学会誌編集委員会の査読のうえ、掲載されたものです。 Ⅰ はじめに (一財)日本自動車研究所(Japan Automotive Research Institute略称JARI)は日本の自動車業界が1969年に設立した自動車技術の総合研究所である。 筆者は2012年から2020年まで代表理事・専務理事として、「非営利性の徹底した一般財団」への移行(2012年 4 月)及びその後の経営安定化 1) に取り組んだ。 その過程でJARIの生み出す社会的価値 2) に「共益」と「公益」が混在することに気づいた。JARI組織内部及びステークホルダーを含めて、共益と公益を明確に分別し、それぞれの性格に適した経営を行えば、社会的価値の持続的供給が実現できるのではないか、という問題意識を持った。筆者は問題意識の整理と解明に取り組み、研究成果を中間報告として2024年10月に非営利法人研究学会の全国大会にて発表した。この小論は発表内容をベースに、非営利研究組織の生み出す社会的価値を「共益」と「公益」に分別し、その「持続的な供給」について考察したものである。 Ⅱ 非営利研究組織のもたらす社会的価値 1 (一財)日本自動車研究所の取り組み ⑴ 歴史から見た社会的価値とのかかわり JARIの原点は1961年に自動車業界が設立した高速周回路(当時茨城県矢田部)である。1969年に技術研究の強化を目指して「財団法人日本自動車研究所」へ改組された。 1970~80年代にはモータリゼーションに伴う社会課題が発生した。その解決に取り組む過程で、主たる研究領域は自動車技術規制に関連の強い「安全」や「エネルギー(排出物質を含む)」等に収斂された。本来の自動車技術の研究開発に加えて、この分野の基準化や国際的な「基準調和」、「標準化」が主要な事業となった。 2000年代には高速周回路等設備の移転や2012 年の「非営利性の徹底した一般財団」への移行を経て、研究領域は「地球温暖化対応」と「自動運転」が加わり、現在に至っている。 ⑵ 社会的価値との関連で見られる特徴 非営利研究組織としての性格は、その歴史から読み取れるように、日本自動車産業の「共益」を担う研究組織であった。設立時、欧米の技術へのキャッチアップを目的としていた。 次に、自動車という耐久消費財の性格(利便性、危険性、化石エネルギ―依存)を反映して安全・排出物質・燃費等の測定やデータの収集・解析等に強みを発揮し、新技術の研究開発、各種基準化、基準調和、標準化等の取り組みにおいて「共通基盤」を提供している。 ⑶ 自動車技術の共通基盤 2020年時点で職員数は400人程度(研究職140 人、設備機器を扱う技術職150人)、安全・エネルギー等の領域の高い専門知識を有し、計測手法の開発からデータの取得・蓄積・分析、産業横断的な調整、公的資金の獲得、公的プロジェクトの複雑な手続き対応をこなす。研究職・技術職ともに人材育成には長期間を要する。 活動規模は収益100億円程度、その内訳は試験・研究受託 9 割弱(自動車工業会等 3 割弱、官公庁 3 割、一般受託 3 割)、高速周回路の貸出 1 割強、寄付金ゼロである。 ⑷ 社会的価値への取り組み 主要な活動の柱である衝突安全・予防安全等の「安全性」向上、並びに排出物質・燃費の測定・分析等の「地球温暖化対応」はともに地域社会・不特定多数に向けた「公益」を内在している。共通基盤としての活動は「共益」目的である。 他方、「公益法人認定法」の公益目的事業と認める23業種の中ではJARIは「学術・科学技 術振興」に該当している。この点は「公益性」を裏付けている 3) 。 2 非営利研究組織の社会的価値活動への取り組み ⑴ 研究開発事業と社会的価値 非営利研究組織の主な事業は「研究開発」である。研究開発事業を社会的価値との関連で捉えると研究開発活動のサイクルはほぼ 3 期に分けることができる。新知識習得の「基礎研究」から新技術を開発する「研究開発プロジェクト」までを「基礎研究・技術開発期」、特許等の「知的財産化」から「基準化・標準化」に至るまでを「社会ルールとのかかわり期」、「市場監視」「技術改良」から「社会定着」に至るまでを「新技術の社会受容性の向上期」と便宜的に位置付ける。 各期における代表的な事業活動の社会的価値について検証した。その結果は、非営利研究組織は、法的形態・規模・資金力・産業・事業サイクル等に差異はあるが、概して社会的価値を生みだしている 4) 。以下は各期の代表的な事業活動と社会的価値の特徴である。 ⑵ 基礎研究・技術開発期の社会的価値 この期の代表的な活動は、「新技術の研究開発マネジメント」である。新しい経済価値を生み出す本源的な活動であるため「共益的」である。地球温暖化対応等の公益的色彩の強いプロジェクトであっても、ボトムラインは共益の範疇にある。 専門性が高く競合的であるが、その成果の拡散という点で長期的に「排除不可能性」を持ち、「準公共財」と位置付けられる。公益目的事業の中では「学術・科学技術振興」に相当しており、総体として共益と公益の双方を包含している。 研究開発プロジェクトは昨今巨大化・複雑化している。過大な開発負担のリスク回避、産業を超える技術協力、国際的な技術開発競争の激化等の事情により、公的資金の投入も頻繁である。そのため共通基盤として総合的なマネジメントが期待されている。新技術開発の初期段階から非技術的な分野の知見、社会のニーズや価値を探る双方向的な態度 5) にとどまらない。従来型のプロジェクト管理から社会とのかかわりを深め、新技術の社会定着を視野に入れた長期的・包括的な取り組みである。 ⑶ 社会ルールとのかかわり期の社会的価値 6) この期の代表的な活動である「知的財産」は私益や共益の色彩が強い。「標準化」は産業内の投資効率化やルール化による優位性の追求を狙うため本来「共益」である。他方「基準化」は規制レベルの具体的な調整なので「公益」の範疇と考えられる。 基準化や標準化は高い専門性により競合的であるが、長期的には成果が拡散して「排除不可能性」を持つため「準公共財」である。公益目的事業の「公正自由な経済活動」「一般消費者の利益擁護・増進」「事故・災害の防止」に相当し、持続的な活動は必須である。 昨今、ルールづくりの段階から地域社会の安全性に絡む案件が増え、持続的な監視・技術改良に至るきめ細かな改善活動を包含する傾向が強い。地域社会や不特定多数の利益を意識しており、そこに「公益性」を認めることができる。 自動車に限らず利便性の高いグローバル製品であるなら、「安全性」と「地球環境保全」の領域で各国の代表が集まって、基準や規格の共通化を活発に進めている。グローバルなルール整備は「重複投資の回避」や「技術移転の促進」といった効果をもたらすので、産官学の連携による「国益」追求と見なすこともできる 7) 。 ⑷ 新技術の社会受容性の向上期 「新技術の社会受容性の向上」とは、新しい技術が市民社会に認められ地域社会に定着して「頑強な知識」 8) となることと定義される。この時期の代表的な「認証」や関連した評価試験等は、市場に新技術が製品として流通する過程で、市場監視を通じて技術改良を積み重ね、市民生活に根付かせる長期的な活動である。 認証や関連の評価試験等は地域社会や消費者への貢献を目的としていることから「純粋公共財」である。公益目的事業の中で「公正自由な経済活動」「一般消費者の利益擁護・増進」「地域社会の健全な発展」等に属している。新技術の普及とともに地域社会や不特定多数への関与が大きくなると「公益性」はさらに増大する。他方、地域社会や不特定多数への関与が大きくなる分、資金回収の課題が増えてくる。 図表 1 参照。 図表 1 非営利研究組織の社会的価値活動の検証結果 出所:筆者作成 Ⅲ 持続的な社会的価値の供給 1 重要性を増す持続的な取り組み 新技術が「社会的に頑強な知識」を目指すうえで、制定したルールをいつでも見直せる柔軟な制度の構築が必要である。「新技術の社会受容性の向上期」において、中立・公正な第三者が監視・警告、必要に応じての排除、技術改良の繰り返しという地道な活動を継続して、初めて制度の柔軟な見直しが可能になるはずである。 こうした第三者としての持続的な社会的価値活動を実現する要件は、「社会的信頼性の確立」と「確実な資金回収」である。どちらが欠けても社会的価値の持続的な供給を担保することはできない。 2 持続性を支える必要十分条件 ⑴ 社会的信頼性の確立 持続的な社会的価値の供給を実現する一つ目の条件は「社会的信頼性」である。この小論では、社会的信頼性は日常の活動を通じてステークホルダーや地域社会から信頼に足る(trustworthy)と認められることを指す。周囲から信頼を得ているからこそ社会的価値を提供できる。非営利研究組織の社会的信頼性とは、研究組織の提供するデータが適切な科学的手法で収集・分析されており、有用であるとして地域社会が積極的に活用する状況と言い換えることができる 9) 。 さらにそうした社会的信頼性を一歩進めて、社会的利害から中立で、客観的なデータの提供を通じて社会的公正の実現に寄与する役割を見出すことができる 10) 。 ⑵ 確実な資金回収 持続的な社会的価値の供給を実現する二つ目の条件は確実な「資金回収」である。非営利研究組織の事業活動の主軸は、科学的な新知識の実用化(新技術)を目指した研究開発である。投下資金の回収は、企業ならば新製品の生産・販売であり、非営利研究組織の場合は新技術の開発から製品化に至る「研究開発受託」や安全性や性能測定の「試験受託」によって行われる。 社会的価値に関わるコストは上記の「研究開発受託」や「試験受託」を通して回収されるのだが、実際にはすべての資金回収が滞りなく進むわけではない。資金回収に明暗の出た典型的な 3 事例を紹介する。 ① 「自動隊列運転」と予防安全ブレーキの性能評価 2007年経済産業省の「次世代自動車・燃料イニシアティブ」を受けて、JARIは2008年に NEDO「エネルギーITS推進事業 11) 」を受託した。トラック 4 台による時速80km、車間距離4 mの「自動運転隊列走行」を実現して、自動運転技術の可能性を示し、現在に至る自動運転技術の開発に先鞭をつけた。 自動運転隊列走行で得られた成果の一部は、「自動車事故対策機構(NASVA)」から受託した「予防安全ブレーキの性能評価試験」に活用されている。その評価結果は「自動車アセスメント」 12) として公表されているので、消費者(市民)は安全評価結果から自動車各社の提供する予防安全ブレーキの性能を知り、それを消費行動に反映することができる。製品の安全性の監視と技術改良に寄与するだけでなく、試験受託という形で資金回収され、持続的な活動につながっている。 ② 脱炭素・水素社会の構築を目指した事業 13) と車載水素タンクの規格 1999年の「ミレニアムプロジェクト」を受けて、2000年にNEDO委託による「車両搭載燃料電池の安全性・信頼性の評価手法の開発」に取り組み、成果は水素燃料の「燃費試験法」や車両搭載水素タンク等の「国際規格」として発行した。開発には巨大な設備が必要となり、「水素・燃料電池自動車の安全評価試験設備(HySEF: Hydrogen and Fuel Cell Vehicle Safety Evaluation Facilities)」を建設した。 成果は現在に至る水素技術の研究開発に活用されている。資金回収という点では、巨大な償却負担とランニングコストを賄うだけの受託試験・研究にはならず、市場監視に至らなかった。後続の小規模製品用の試験評価施設との競合も痛手となった。 ③ 電動車両用普通充電器の認証 14) JARIの認証センターが2012年から普及途上にある電動車両用普通充電器の「製品認証」を開始した。それに対応して、安全性・互換性の検証を目的として、規格の制定から試験機器の設計・製造を行い、スキームオーナーとして市場の監視、規格を満たさない製品への警告・排除、技術改良の提言等を狙って課金システムを導入したが、一部を除いて機能しなかった。 ⑶ 資金回収を左右する要因 上記 3 事例とも本質的に同じ「安全性」という社会的価値を提供していたのであるが、資金回収に大きな差異が生じた。その要因を整理すると以下の通りである。 第一に組織内部のコスト認識がある。初期投資の償却負担、ランニングコスト、長期の市場監視費用等、コスト意識の欠如が挙げられる。持続的供給に必要な資金回収の意識が薄く、適切なビジネススキームを検討しなかった。 第二にステークホルダー側の認識不足が挙げられる。非営利研究組織がコスト回収に適切なスキームを開発しても、対価を支払う側の十分な理解を得られずに、不十分な対価にとどまるケースである。その背景には計測の難しい社会的価値の積上げ額と世間相場とのギャップという現実問題が存在する。 最後に「監視の有効性」が挙げられる。通常、市場監視の有効性は監視役である第三者(この場合は非営利研究組織)の社会的な位置づけ(正統性)に依存し、罰則や市場からの排除といった「強制力」であると考えられる 15) 。 しかし「強制力」という点で、予防安全ブレーキの「アセスメント」、水素の「国際規格」、車載充電器の「製品認証」の三者に大きな違いはない。 市場や地域社会との係りにおいて、この 3 事例は「社会的信頼性」という点で同等であり、情報の市場や地域社会への提供という点で大きな差異があった。国際規格や製品認証が事業者を対象にした情報提供であるのに対して、「アセスメント」は一般消費者や市民社会に向けて評価結果が継続的かつ分かりやすく提供されている(非営利研究組織自体である必要はない)点が挙げられる。 Ⅳ まとめ 1 持続的な社会的価値を実現するために 当初の問題意識は「非営利研究組織は社会的価値に対して認識不足ではないか」であった。日常の事業活動から社会的価値の洗い出しを行った。検証手法として①「公共財」であるか否か、②「供給の持続性」の有無、③「共益」と「公益」との分別、の 3 ステップを試みた。 その結果、研究開発事業の中で多様な社会的価値(とくに公益)を生みだしていることを確認した。とくに「社会とのかかわり期」や「新技術の社会受容性の向上期」における「基準化」・ 「標準化」・「認証」等は地域社会の安全性や「頑強な知識化」に役立っている。また共益活動であっても、地域社会との長期の関わりの中で公益性を増すことを観察した。 次に、社会的価値の「持続性」を実現する要件として①「社会的な信頼性」と②「確実な資金回収」の 2 点を確認した。「社会的な信頼性」とは、非営利研究組織に対する地域社会の信頼感であり、中立・公正な社会インフラとしての非営利組織の役割を意味する。他方、「確実な資金回収」については、典型的な 3 事例から、資金回収を支える鍵として「監視」と「強制力」だけでなく、地域社会・消費者への積極的な「情報発信」が有効だという点も確認できた。 2 新たな課題 非営利組織の本来の役割は、安心と信頼に満ちた社会を実現することである。非営利研究組織は日本の「研究開発」の一端を担う役割を持つ。「共益」の追求だけでなく「公益」への配慮を強く意識する必要がある。 次に、社会的価値の持続的供給を支える「社会的信頼」と「確実な資金回収」という 2 要件の大切さについて、非営利研究組織とステークホルダーは共有しなければならない。 特に持続性の鍵となる「資金回収」は、非営利研究組織自らの「共益」と「公益」との分別、公益部分の測定、地域社会への情報提供等、幅広い取り組みが必須である。 将来的に「新技術の社会受容性の向上期」における非営利研究組織の潜在力をさらに生かす施策の検討は有効であろう。 [注] 1) JARIの正味財産増減計算書に記載される当期経常増減額(特定資産評価損益等を含む)は2011年度△614百万円、2012年度△39百万円、2013年度△363百万円、2017年度14百万円、2018年度△161百万円と赤字分の緩やかな縮小傾向を見せていた。 2) 社会的価値の定義は馬場英朗『非営利組織ソーシャル・アカウンティング』P111「図表6 - 3 社会的価値計算書の構造」を援用している。追加分の社会的価値は同書P113にある⑴会員・顧客への直接的便益、⑵会員・ 顧客への間接的便益、⑶会員・顧客以外の地域社会への便益に分けられる。この小論では、収益の大半を占める研究開発事業を採り上げ、そこに包含される社会的価値について、会員・顧客への直接的便益と間接的便益の合計を「共益」、会員顧客以外の地域社会への便益を「公益」とした。 3) 実際の会計計算は「公益法人会計基準」に定める「公益目的事業」と「収益事業」という分類と完全に一致しているわけではない。 4) 社会的価値の検証 3 ステップとして、第一に通常の事業活動で供給している財・サービスが「公共財」であるか否かを確認する。一般的な定義は「非競合性」「排除不可能性」の 2条件を満たす財を「純粋公共財」、片方を満たす財を「準公共財」としている。いずれかを満たしていれば「準公共財」として、社会的価値をもたらすと判断してよいはずである。 第二に「供給の持続性」の有無の検証である。公益法人 3 法は非営利組織の要件として 「供給の持続性」を強調している。認定法による23業種に相当するか否か、中立・公正で あるか、成果を生みだすための設備・人材・ 資金、採算性・資金の回収程度、を把握する。 第三に「共益」と「公益」を分別する。非営利研究組織の多くが産業の要請で設立され た経緯を持つ。活動の主体は共益目的であり、自ずと共益と公益が混在する。共益との区別という作業を通して不特定多数向けの公益部分を浮き彫りにできれば、その公益部分の負 担についてステークホルダーとの議論の俎上に載せ、さらに地域社会への継続的な情報提 供につなげることができる。 5) 吉川弘之・内藤 耕『「産業科学技術」の哲学』、東京大学出版会、2005年 3 月、P69、P76、P112、P116。技術と社会との相互関係という視点から、ものつくりの新しい研究方法論として「第一種基礎研究」、「第二種基礎研究」、「製品化研究」を提示した。研究プロセスの中心に第二種基礎研究を置いて、経済や経営、法律、文化、芸術、倫理といった非技術的分野の知見、つまり社会のニーズや価値を探る双方向的な態度である。 6) 知的財産・基準化・標準化・認証等の活動について当時ベンチマークしていた「産業技術総合研究所」「電力中央研究所」「鉄道総合研究所」等ではいずれも積極的に実施している(公式ウエブサイト)。 7) 国際交渉の場においては、説得力あるデータの提示が最大の武器になる。科学的な測定手法による客観性・信頼性という面で強い説得力を持つからであり、中立性と信頼性を持つ非営利研究組織の活躍する場である。 8) 藤垣裕子、『専門知と公共性』東京大学出版会、2005年 4 月、P101、P146~147、P212~215。新技術が「社会的に頑強な知識」ではなく「作られつつある科学」に基づいている場合(つまりその信頼性が不確実であるとき)、公共における意思決定は、幅広いステークホルダーの参画のもとで、社会的合理性を優先すべきであり、かつ科学的合理性と社会的合理性の両方を満たす境界線を確保することが担保されなくてはならない……そうして決定した法制度や基準の施行後、いつでも見直しのできる“柔軟な” 仕組みの構築が望ましい……可変的な意思決定システム、設定した基準の柔軟な変更、それに伴う責任境界の再検討などがそれにあたる、としている。 9) 馬場英朗『非営利組織のソーシャル・アカウンティング』、株式会社日本評論社、2013年10月、P113。非営利組織の活動を把握する要件として「社会有用性」、「市民参加性」、「代替不能性」を挙げている。その中で「代替不能性」は「社会的価値」を提供する役割を政府や企業ではなく、一義的に非営利組織が担うことを示唆している。 10) エリノア・オストロム『コモンズのガバナンス』、2022年12月、P106、P117~118。「長期に亘って持続的な共的資源をめぐる制度から導かれる設計原理」の中で、長期にわたって持続的な共的資源において占有者は、 “自律的に”「監視」から「紛争解決メカニズム」までの活動をこなす、としている。 11) 一般財団法人日本自動車研究所『創立50周年 記念誌協創』、2020年 3 月、P59。 12) 独立行政法人自動車事故対策機構(National Agency for Automotive Safety and Victims’ Aid)が実施する自動車の安全性能を衝突安全や予防安全の評価。 13) 一般財団法人日本自動車研究所『創立50周年 記念誌協創』、2020年 3 月、P57。 14) 一般財団法人日本自動車研究所『創立50周年 記念誌協創』、2020年 3 月、P77~78。 15) エリノア・オストロム『コモンズのガバナンス』P106~119によれば、「持続的な共的資源をめぐる制度から導かれる設計原理」の「監視」「段階的な制裁」「紛争解決メカニズム」 の 3 つの原理から、非営利研究組織の「監視役」としての役割を導き出すことができる。 [参考文献] 一般財団法人自動車研究所『創立50周年記念誌 協創』、2020年 3 月。 板垣淳一・佐野博之『コアテキスト公共経済学』、 新世社、2013年 1 月。 宇沢弘文『自動車の社会的費用』、岩波書店、 1974年 8 月。 エリノア・オストロム『コモンズのガバナンス』、 晃洋書房、2022年12月。 桂木隆夫『公共哲学とはなんだろう』、勁草書房、 2006年 3 月。 ジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』、鹿島出版会、2010年 4 月。 (公社)非営利法人研究学会『非営利用語辞典』、 全国公益法人協会、2022年 3 月。 馬場英朗『非営利組織のソーシャル・アカウン ティング』、日本評論社、2013年10月。 藤垣裕子『専門知と公共性』、東京大学出版会、 2005年 4 月。 堀田和宏『非営利組織の理論と今日的課題』、 公益情報サービス、2012年 3 月。 吉川弘之・内藤耕『「産業科学技術」の哲学』、 東京大学出版会、2005年 3 月。 論稿提出:令和 6 年12月20日 加筆修正:令和 7 年 5 月21日
- ≪査読付研究ノート≫自治体外郭団体におけるゆらぎとは何か―事例分析による仮説生成―
PDFファイル版はこちら ※表示されたPDFのファイル名はサーバーの仕様上、固有の名称となっています。 ダウンロードされる場合は、別名で保存してください。 九州共立大学教授(前公益財団法人倉敷市スポーツ振興協会総務企画課長) 吉永光利 キーワード: 自治体外郭団体 ゆらぎ 秩序 組織体制 自律性 行政改革大綱 要 旨: 本稿は、「自治体外郭団体におけるゆらぎとは何か」という命題に対して、ゆらぎ概念に関する諸議論を踏まえて、事例分析を通じて、その仮説を生成するものである。 自治体外郭団体は、国等による行政施策に対応した運営を行っており、やや受動的かつ閉鎖的な側面があるように思われる。しかし、昨今の国等による指定管理者制度の導入や公益法人制度の見直しなどによって、自律的な運営を求められているところがある。 そこで、本稿では、自治体外郭団体を対象に、自律的な組織変容(自己組織化)の起点であるゆらぎに着目し、その一般化を図るため、将来の研究に繋がる仮説を生成するものである。なお、この生成においては、 6 事例の考察を行い、 8 つの仮説を提示している。 構 成: Ⅰ はじめに Ⅱ 問題関心、方法 Ⅲ ゆらぎ概念に関する諸議論の整理 Ⅳ 事例分析 Ⅴ 仮説の提示 Ⅵ おわりに Abstract This paper generates a hypothesis for the proposition “What is fluctuation in municipality-affiliated organizations?” through case analysis based on various discussions on the concept of fluctuations. Municipality-affiliated organizations operate in response to administrative policies and systems established by the national government, etc., and they seem to have a somewhat passive and closed aspect. However, recent efforts such as the introduction of the designated manager system by the national government and reviews of the public interest corporation system have created a demand for more autonomous management. In this paper, therefore, we focus on fluctuations, which are the starting point of autonomous organizational change (self-organization), in municipality-affiliated organizations to generate a hypothesis capable of leading to future research to generalize this concept. ※ 本論文は学会誌編集委員会の査読のうえ、掲載されたものです。 Ⅰ はじめに 本稿は、「自治体外郭団体(municipality-affiliated organizations)におけるゆらぎ(fluctuations)とは何か」という命題に対して、事例分析を通じて、その仮説を生成 1) するものである。 自治体外郭団体は、国等から人的・経済的な支援を継続的に受けているなどの特性から、行政施策の影響を受けることが多く、運営面では、やや受動的かつ閉鎖的な側面があると思われ る。 しかし、それは、すべてではなく、国等による自律的な運営への要請(指定管理者制度や公益法人制度の見直し)に応えながら、継続的に事業を行うなかでは、対照の側面が見られる。そのような能動的な側面に着目して、自治体外郭団体の組織変容に関わるゆらぎの一般化を図る、その研究過程における仮説を生成(提示)することが、本稿のねらいである。 本稿におけるゆらぎは、社会科学における自己組織化(self-organization)という組織の変容現象の起点(兆し)を意味している。これは、今田[2005]が指摘する自己組織性(self-organity)の特性の一つである「ゆらぎを秩序の源泉とみなす(今田[2005]、27-30頁)」に依拠している。同様の視覚から、本稿に先立ち、2 つの自治体外郭団体を事例とした運営実態の考察を行っている(吉永[2024])。 この研究におけるゆらぎ事象では、団体ごとの背景や調査時の状況、あるいは応対者の主観的な意識の異同などにより、異なる事象が発見されている。ただし、それぞれが当該組織の実状を表していることを考慮すれば、例えば、設立の経緯や現状等によりゆらぎ事象を区別・整理すれば、その発生要因や傾向をつかめるのではないか、このような疑問が本稿の契機となっている。 Ⅱ 問題関心、方法 1 問題関心 外郭団体を取り巻く環境は、平成中期以降、多様に変化しており、その多くは、平成12年12月に閣議決定された行政改革大綱 2) (以下「大綱」と記す。)に関連するものである。大綱では、行政システムの改革推進の要点として、①新たな時代の要請への対応、②国民の主体性と自己責任の尊重という 2 つの観点に重きを置いており、 7 つの章立てから成っている。このうち、「Ⅰ 行政の組織・制度の抜本改革」と「Ⅱ 地方分権の推進」が自治体外郭団体に関連する内容である。策定の翌年には、行政委託型公益法人を対象とした改革の視点と課題を提示している。このなかで、国は、①官主導による設立、②当初の目的達成、時代変化による意義喪失等、 ③委託先選定基準の不明確さ、④補助金の不適切使用、⑤不要な事務等の創設、⑥公務員の天下り、このような国民からの批判を受け止めている。さらに、これらの批判を踏まえて、改革の基本理念と改革の視点を提示しており、それらをまとめたものが、 図表 1 である。 この改革には、例えば、指定管理者制度 3) への移行や公益法人制度の見直しがある。平成16 年施行の指定管理者制度では、すべてではないが、自治体外郭団体が市場競争下に置かれることになり、その結果、事業の縮小、あるいは廃止となった事例が見られる。この制度下にある団体においては、組織存続のため、従来から蓄積してきたノウハウを活かした独自性の発揮が 求められている。また、平成20年に改正された 公益法人制度 4) の趣旨では、公益法人を社会経済システムに積極的に組み込み、自律性の発揮を求めている 5) 。これらの状況から、一部では 「官のシステム」としての役割を終えたところがあるように思われる。その一方で、両制度に共通して、運営面では、やや自由度が高まっていると考えられる。 ここで、筆者は、自治体外郭団体の実務者であり、自組織のみならず、他団体との交流を通じて、上述のような諸施策に対する苦労や悩みを耳にしてきた。それは、将来的に諸制度に対応した自律的、能動的な運営を行っていくのか、それとも従来どおり、官のシステムの一部として、他律的、受動的な運営に徹していくのか、そのような問題である。制度上の矛盾や社会的な批判はともかくとして、例えば、設立の経緯を踏まえれば、国等の意向(寄付者たる自治体、あるいは社団としての意志)に沿った対応は、自然であると思われる。このことに関連して、国等では、引き続き管理下に置き、活用したいとの思惑があると考えられる。また、外郭団体側では、国等の意向に従っておれば、存続が維持される、あるいは経済的支援を受けられる、という「親方日の丸」と風刺されるような他律的、旧態依然とした考えが存在することも考えられる。 このような状況が考えられるなか、そこで働く人々の意識に着目すると、諸施策が求める変革志向と従来からの保守志向との間 6) で揺らいでいるところがあると思われる。ただし、そのような個人の意識は、組織に蓄積された情報の質や量(経験値)の影響を受けると考えられる。しかし、その影響による個人の意識は、組織の変容に関わっていくため、結局、相互に連環し ている 7) と考えられる。いずれにしても、人々の意識や行動が日々揺れ動き(一定せず)、組織も変化し続ける状況を考慮すると、十把一絡げにゆらぎを限定的、単純化して捉えるとリアリティからかけ離れると考えられる。 以上のように、組織を構成する個人によるゆらぎは多様に考えられるが、自治体外郭団体にどのようなゆらぎが生起し、組織が変容(自己組織化)しているのか。このような疑問に対して、団体ごとの設立経緯や現状等を踏まえて、ある程度ゆらぎの特性(仮説)を明らかにすることができるのではないか、このような問題関心である。武者[1980]の言葉( 7 頁)を借りれば、自治体外郭団体にとっての「ゆらぎの骨」を明らかにすることが、本稿を含めた最終的な研究目的である。 図表 1 行政委託型公益法人改革の基本理念と改革の視点 出所:大綱を参照し、筆者作成 2 研究の方法 ⑴ 方法の検討 科学全般において、理論の整合性の高さが人々を説得するための手段になっていると思われる。しかし、とくに、社会科学のような概念を取り扱う分野においては、理論が実践に介入するとき、そのあいまいさや現実離れした内容によって、腑に落ちない思いを抱くことがある 8) 。それは、抽象性の高い理論と具体である実践との架橋(結合)が十分になされていないことに起因すると思われる。社会科学におけるゆらぎに関する議論がやや停滞傾向にあるのも、このような結合の不十分さが一因になっていると考えられる。 また、現在の科学は、統計的な分析志向であり、現象の因果関係を明らかにするという観念が一般的になっている 9) 。そのため、客観的・ 定量的に取り扱うことが困難な科学においては、挑戦的な試みの弊害になっている 10) と思われる。このような観念を否定する意図はないが、本稿は「科学は問題から始まる」ことを前提(今田[1986]、18頁)として、Weick[2000]の指摘を参考に、実践的な解釈(意味付け)を加えながら、事例分析 11) という定性的な方法により、自治体外郭団体におけるゆらぎの仮説生成を試行する。 ⑵ 分析対象、分析方法 本稿の分析対象は、自治体外郭団体におけるゆらぎである。ここで、外郭団体の定義は、そこで働く「ヒト」の意識や行動に着目していることから、吉永[2024]と同様に「国等と協働して政策実現のための事業を行い、かつ国等の現職、あるいは退職者が常勤役員等に就任している団体」とする。ゆらぎに関しては、次節で検討する。 次に、分析方法では、上述の「 1 問題関心 」 に関連して、各団体の設立経緯や現状等を踏まえて、どのような(個人による)ゆらぎが発生し、また、それを組織(秩序)が許容、あるいはそれに関わっている(影響を与えている)のか、そのような連関的な組織現象を考慮した分析を試みる。具体的には、ゆらぎ概念の概念的枠組み(conceptual framework)を検討したうえで、事例分析を通じて、ゆらぎに関する発見事象を整理し、その仮説を生成する。 Ⅲ ゆらぎ概念に関する諸議論の整理 経営学におけるゆらぎは、組織の動的変容の代名詞として、1970年頃から多く用いられている。その一方で、ゆらぎという言葉を用いれば、組織が動的(dynamic)に変容するという錯覚や誤解があるとの指摘がある 12) 。また、ゆらぎという概念は、自然科学に原典があるが、社会科学における理論構築のため、一方向的にメタファー(metaphor:隠喩)化されていると思われる。そうしたなか、自然科学から社会科学に応用しようとする議論がある。 本節では、このような議論(武者[1980]、武者他 1 [1991])のレビューを行い、社会科学における野中[1985]、今田[2005]の議論を交えながら、ゆらぎに関する概念の枠組みを検討していく。なお、野中[1985]と今田[2005]の議論は、後述の「Ⅳ 事例分析」で事例に選定している2020年に実施したインタビュー調査(以下「2020年調査」と記す。)に関連する議論である。 1 武者[1980]の議論 武者[1980]は、「人間の心が日々動いていると同時に体は老いていく」、このような「もの」が変化していく姿を「ゆらぎ」として、多様な角度から考察することをねらいとしている( 6 頁)。そのなかで、次の指摘がある。 「模範人間ばかりで構成されている社会というものを考えてみると、およそ面白くもおかしくもないに違いない。(中略)「ゆらぎ」 は「あそび」でもある。(中略)好ましい方向にゆらいでいる人間を積極的に援助する態 勢がなければ、社会の進歩発展は期待できな い。「ゆらぎ」というものは、盲人の杖のようなもので、「触手」なのである」 上述の指摘は、野中[1985]によるゆらぎの定義(134頁)や今田[2005]による自己組織性の 4 特性(28-34頁)と共通する部分がある。さらに、次の指摘がある(224頁) 「どのような「ゆらぎ人間 13) 」の存在を許すかは、その社会の判断に掛かっている。ゆ らぎ人間の存在を幅広く許容する社会では個性の分布する範囲が広いから、犯罪の発生率 も、その凶悪振りも極端かも知れないが、また才能豊かな個性もおおらかに芽をふいて、 傑出した人物が育つ素地があるので、やりがいのある社会であるに違いない。善悪両方向 へのゆらぎのなかから、どの部分を「適者」として強調するかによって、その社会の進化 する方向がきまるわけで、どういう方向に選択原理を機能させるかがその社会の持つ特異 性をきめることになる。その前提条件としては、「個性のゆらぎ」をまず許容することが 必要である。社会の「自然選択の原理」は、その社会の持つ「価値観」である」 上述の指摘は、野中[1985]による個人の自律性(143-144頁)と今田[2005]による創造的な個人(30-32頁)に関する指摘と共通するところがある。さらに、社会が何を「適者」にするかという社会の「価値観」に対する指摘は、ゆらぎが組織にどのような変容をもたらせたのか、という事後的な評価に関連すると考えられる。 2 武者他 1 [1991]の議論 武者他 1 [1991]は、ゆらぎには、確定的な事象と確率的な事象が混在していると指摘している。このうち、確率的な事象では、時間を逆にたどっても偶然と必然を区別する要素はなく、原因が多くなれば、それらがからみ合っているため、区別できないと指摘している(1- 2 頁)。また、結果論として整理すれば、因果的関係性は明らかになるが、現実には、結果は事後的に発生するため、どこまでの時系列で切るか、という初期条件の問題が発生すると指摘している( 6 頁)。それは、成果指標や計画の達成(結果)をどのように規定するか、という実践的な問題にも関連している。そのほかにも、以下のような指摘がある。 ⑴ 経験(知識量)に依存する予測値 例えば、(多数の変数の存在により)正確な初期条件を定義しきれない場合があるが、これは、自分都合(知識不足)による問題であると指摘している。ここで、組織体における変数は、構成する「ヒト」であり、その属性や数によって、変容の結果が異なると考えられる。さらに、予測が知識の量に影響を受けるとの指摘があるが、このことは、当該組織の経験に依存すると考えられる。 ⑵ ランダムのなかの法則性 予測不能性には、初期条件の違いが時間の経過とともに広がっていく場合と、初期条件やそのズレの積として不確定性が大きくなる場合の 2 つがあると指摘している。ただし、不確定な存在としての個人(非線形)も集団化すれば、規則性(線形)があらわれるため、ランダムのなかに法則性があると指摘している(10-13頁)。このことから、相関のないゆらぎは現実にはありえない、ということになる(13頁)。 ⑶ 予測(モデル)と現実とのズレ 過去の変化からの学習による予測(行為)が モデルであり、そのモデルと現実とのズレがゆらぎであると指摘している(16頁)。そのモデルは、上述のとおり、組織の経験に依存しており、ズレには、当該組織における新規性や創発性の起点である個人による発想やアイデアといった事象があると考えられる。そのため、組織の経験(貯蔵情報)によりゆらぎの性質は異なり、それを取り込む組織の受容性がなければ、発生確率は低減すると考えられる。 ⑷ 「あそび」による誘発 「決定を行う」行為は、自由度を切り捨てることであり、不確定性の広がりを止める関係性があると指摘している(33-35頁)。それは、武者[1980]が指摘する「あそび」のある組織体において、決定までのプロセスにおいて、どのようにゆらぎを発生させるか、という問題に関連する。例えば、強権的な管理志向、あるいは存在意義が低下している組織では、一定の秩序ある組織と比して、あそびが少なく、組織の変容可能性が低減すると考えられる。 3 まとめ 武者[1980]は、個人が組織を変容させていく、そして、組織が個人を積極的に援助する、このように指摘しており、野中[1985]、今田[2005]と共通する視覚にあると考えられる。そのため、2020年調査で両氏の指摘を援用し、設定している①ゆらぎ(緊張感、危機感、多様性、不安定性)、②秩序(規則、予算)、③組織体制(職場の雰囲気、個人の尊重)の測定次元には、ある程度妥当性があると思われる。ただし、武者[1980]が指摘する「あそび」、今田[2005] が指摘するゆらぎの定義 14) を考慮すれば、上述した創発的なゆらぎや組織の受容性に関する新たな視点(下位次元)を加えて、対象を拡張していくことが考えられる。 次に、武者他 1 [1991]からは、初期条件の指摘に関連して、ゆらぎの発生は、情報として切り取った時点(例えば、インタビュー時)における組織の状況に起因している。このことを踏まえて、ゆらぎの発生要因として、①組織の経験に依存している、②他の要因(秩序・組織体制)と何らかの相関がある、③モデルと現実とのズレから生じる、④あそびを許容する組織体制による、これら 4 点を考慮したデータ抽出を行う。また、本稿が自治体外郭団体に対象を限定していることから、例えば、法的な要請では共通する部分が多いほか、時間軸においても、過去か未来か(時系列)の違いはあるにしても、経験可能性としての共通部分があると思われる。その一方で、初期条件(結果の規定)に関連して、事前に組織成果(会員・利用者数等)に規定しておくことが考えられるが、各データ収集時の経験則や背景が異なる事情を考慮すれば、特定の組織成果に絞っての因果的なゆらぎの考察は、限定的な議論になる恐れがある。そのため、事例ごとに事象を抽出していくことが適当であると考えられる。 以上のことから、本稿では、初期条件と経験等を考慮しながら、2020年調査における野中[1985]によるゆらぎの定義 15) に新たな視点(下位次元)を加えることとし、それらをまとめたものが、 図表 2 である。これにより、2020年調査と比して、探索対象を広げたデータ抽出を行う。 図表 2 ゆらぎ概念の下位次元(視点) 出所:筆者作成 Ⅳ 事例分析 本節では、2020年調査のなかから、 6 つの事例を選定し、各事例の調査概要を提示した後、 前節で特定したゆらぎに関する発見事象を整理(要約)し、考察を行う。 1 事例の選定 本稿で取り扱う事例は、2020年調査における15事例 16) のうち、本稿における外郭団体の定義に該当する 6 団体を選定している。選定の理由は、調査対象に自治体外郭団体が含まれており、かつゆらぎに関するデータを集中的、豊富に収集していることによる。 2 調査概要 各事例における2020年調査時の法人概要と調査概要をまとめたものが、 図表 3 である。 図表 3 のとおり、法人類型別では、公益社団法人が 3 団体(A社団・B社団・C社団)、公益財団法人が 3 団体(D財団・E財団・F財団)である。事業種別では、高齢者就業斡旋(シルバー人材センター:A社団・B社団・C社団)、公園管理(指定管理者:D財団)、助成(教育活動:E財団)、高齢者余暇活動(老人クラブ:F財団)の各団体がある。 法人概要に関しては、とりわけ 図表 3 内の 「主な現況」欄の状況から、成果指標(会員数の増加)の達成に向けて自律的に運営している団体(A社団・B社団)、理事長の強いリーダーシップにより運営している団体(C社団)、自治体からの厳しい指導監督を受けている団体(D財団)、自治体と密接に連携した運営を行っている団体(E財団)、自治体からの人的・経済的な支援が著しく低減している団体(F財団)があり、多様である。 同様に、調査概要に関して、2020年調査は、 すべて対象法人の事務所へ筆者が 1 名で赴き、 質問紙( 図表 2 内の下線部を除く項目を中心に)を手許に置き、インタビューを行っている 17) 。そ れぞれ応対者の職名や属性が異なっている一方で、多様な情報を収集しており、一つの見方として、多面的に自治体外郭団体の特性を捉えていると考えられる。 なお、吉永[2024]では、A社団とB社団の事例を取り扱っているが、本稿では、 図表 2 に基づく新たな視点を加えて、より詳細かつ濃密な情報を抽出している。 図表 3 2020年調査の概要 出所:筆者作成 図表 3 (続き) 2020年調査の概要 出所:筆者作成 3 発見事象 図表 3 内の「法人概要」を踏まえて、2020 年調査の各事例におけるゆらぎ概念に関連する発見事象をまとめたものが、 図表 4 である 。 図表 4 発見事象 出所:筆者作成 図表 4 (続き) 発見事象 出所:筆者作成 4 事象の整理 上述の「 3 発見事象 」を基に、各事例の現況( 図表 3 内)を考慮しつつ、 図表 4 のゆらぎの発見事象の特徴から共通項目を設定・整理したものが、 図表 5 である。なお、 図表 5 内に記載の丸数字は、 図表 4 の各欄に記載の丸数字に対応している。 大きくは、 5 つの項目(現状への疑問、運営上のあいまいさ、経営資源の不足、外部からの監視、外部からの期待)に区分することができる。全体に共通して、「 3 .経営資源(とくに財源と人材)の不足」を指摘していることが分かる。これは、財政基盤の弱い非営利組織の特性 18) に関連すると考えられる。さらに、「 4 .外部から の監視」を意識しており、これは、公益法人制度改革に関連して、自治体外郭団体に対する国民からの目(偏見)に起因していると考えられ る。その一方で、 図表 3 における「 2 .主な現況」欄の内容から、革新的と思われる団体(A 社団・B社団・C社団)では、「 1 .現状への疑問」を組織変容の兆しとして、内発させていることが分かる。その一方で、現状維持、あるいは低迷期にある保守的な団体(D財団・E財団・F財団)では、ほとんどないことが分かる。これは、外圧的な要因が影響していると考えられる。さらに、自治体との連携志向が強く、かつ少人数の 団体(E財団)においては、意思決定を自治体に委ねる受動的な運営であり、ゆらぎが発生しにくい状況にあると考えられる。 図表 5 項目ごとの事象整理 出所:筆者作成 5 考察 図表 5 を踏まえて、次のように考察することができる。 「 1 .現状への疑問」は、既存秩序と比して、多様なズレに対する認識である。そのため、自治体代行者としての自覚、各種内部規定の整備状況、従業員間の共通理解といった当該組織の認識の程度により、ゆらぎの発生頻度が異なると考えられる。「 2 .運営上のあいまいさ」は、程度はともかくとして、いずれの団体(組織)にも存在すると思われる。ただし、外部からの関与が高まれば、顕著に表れる傾向にある(D財団)と考えられる。「 3 .経営資源の不足」は、安定した運営を妨げる(不均衡)要因であり、そのような意味において、組織の存続(有機体としての生命維持)を図るため、断続的にゆらぎを発生させていると考えられる。さらに、「 4 .外部からの監視」「 5 .外部からの期待」のように、外部(自治体や地域住民)からの評価に対する意識がゆらぎとなっている。これは、大綱で指摘のあった国民からの批判に関連している。また、 2 つに区分した対照的(動的・静的) な事例から、行政からの関与が強くなると、運営上のゆとり(あそび)がなくなり、自主性・ 自律性が損なわれ、結果として、ゆらぎが発生しにくい状況になると考えられる。 図表 3 と 図表 4 の内容から、自治体外郭団体は、コンプライアンス意識が高く、既存秩序を優先する指向があると考えられる。ただし、それは、既存秩序が正しいとする硬直的な思考でもあり、ゆらぎを発生させる頻度が低くなる傾向にあると思われる。その一方で、別の見方として、既存秩序から逸脱しない運営に重点が置かれていることから、自己言及的に秩序の是非を問うゆらぎを発生させていると考えられる。つまり、既存秩序には、ゆらぎの発生要因と抑制要因にはたらく二面性がある、ということである。また、 図表 3 における同地域の外郭団体の不正による行政指導(D財団)、あるいは当初の目的が達成されつつあるなどの停滞期・衰退期に直面している団体(F財団)にとっては、秩序の維持が困難となり、そのような状態では、行政(他者)からの関与が強くなる傾向にある。それは、自治体の秩序(官のシステム)に取り込まれることを意味しており、そのことによって、自主性や自律性が損なわれ、自己の秩序が崩れていくと考えられる。 このように、ゆらぎと秩序の状況と組織の現状(成長期・衰退期)の 2 つの要因との間に相関性があると考えられる。また、秩序が維持できない状況では、ゆらぎの発生機会が低減し、硬直的になると思われる。そして、そのような状況では、職員を尊重する余裕(ゆとり)はなく、人間関係を良好に維持することが困難(コミュニケーションの減少)となり、結果として、 ゆらぎの発生を抑制する要因になると考えられる。 Ⅴ 仮説の提示 「Ⅳ- 5 考察」に基づき、将来の実証分析で検討する仮説を以下のように設定する。 1 経営資源 非営利法人の特性として、経営資源(とくに財源と人材)が不足しているとの観点から、以下の 2 つの仮説を設定した。 仮説①:従業員が少ない組織ほど、ゆらぎの発生頻度が少ない。 仮説②:財源の不足感は、断続的なゆらぎの発生要因となる。 2 外部評価 大綱による外郭団体への批判、事例にあった自治体からの関与の状況から、以下の 2 つの仮説を設定した。 仮説③:外部(自治体や地域住民)からの厳しい評価は、ゆらぎの発生頻度を高める。 仮説④:行政からの指導監督等の関与が強くなれば、ゆらぎの発生頻度は低下する。 3 秩序 ゆらぎと秩序の関連性から、以下の 2 つの仮説を設定した。 仮説⑤:自治体による人的な関与が強い団体は、ゆらぎの発生頻度が低い。 仮説⑥:自ら秩序化が進行している団体は、自己言及的なゆらぎの発生頻度が高い。 4 個の創発性 ゆらぎと組織体制の関連性から、以下の 2 つの仮説を設定した。 仮説⑦:拘束的かつ徹底した従業員の管理は、ゆらぎの発生を抑制する。 仮説⑧:コミュニケーションが図られている体制では、ゆらぎの発生頻度が高い。 以上、 8 つの仮説を設定するほか、仮説検証にあたり、①応対者の職位や属性、②団体の背景(変化)、③直面している状況、④設立目的の達成度合い(成長期・停滞期・衰退期など)をあわせて調査する。 Ⅵ おわりに 本稿は、自治体外郭団体におけるゆらぎの一般化を図る、その研究過程における仮説の生成を試行した。この試行にあたっては、自治体外郭団体で働く人々の意識や行動に関する他に例の少ないデータを提示しており、今後の進展に貢献できたように思われる。その一方で、自治体外郭団体が他の組織と比して、類似性がなく、すべてにおいて特殊というわけではない。例えば、企業等組織においても、子会社や下請けという組織間の関係性があるように、受動的な立場にある組織が存在する。また、コミュニティ機関として、地域と密着した運営を行っている非営利組織があり、そのような共通する視点から、本稿をヒントに応用的な考察が可能になると思われる。 しかし、課題も多くある。2020年調査では、野中[1985]によるゆらぎの定義を用いて、概念操作による測定次元の設定を行っている。その経緯から、ゆらぎ事象の限定的なデータ収集となっていることは否めない。また、事象を整理するための各項目の設定に関しても、異なる切り口での整理が可能であると思われ、検討の余地が残されている。 最後に、本稿の含意を述べる。各調査から感じられたことであるが、国等による諸施策によって、外郭団体の自律性が求められているなか、自ら変容することができない、あるいは既存の秩序に従わざるを得ない、といった思い込みのもと運営を行っている組織があるように思われた。それは、既成概念に囚われ、規則が優先される、あるいは失敗を避ける、このような保守的、消極的な態様を自らで作り出している、という疑問である。そうではなく、組織には、その一部であれ、自ら変容する能力(自己組織化能 19) )があり、構成員それぞれによる自己言及的な意識や行動が求められるのではないだろうか。 また、従来、自治体外郭団体の秩序は、首長を含めた自治体職員側の意向を反映したものであった。しかし、年月の経過とともに、(在籍年数の長い)プロパー職員側にシフトしている部分があるように思われる。そのため、定期的な自治体職員の出向等が組織変容をもたらすゆらぎになる場合がある。つまり、組織にとってのゆらぎは、「ヒト(職員)」の属性に関わりはなく、現状に満足せず、多様な変化を読み取る個の力である。そして、ゆらぎを引き出せる機会の創出、またそれを許容する組織のあり方、このようなマネジメントが求められていると思われる。 [謝辞] 本稿執筆にあたり、本学会報告における吉田忠彦先生・吉田初恵先生・東郷 寛先生ほか諸先生方からの建設的なご指摘、 2 名の匿名査読者による貴重なコメント、そして、筆者を励まし続けてくれる元同僚の冨澤 諭氏に対して、心より感謝申し上げたい。 [注] 1) 仮説検証とは対照的に、収集したデータを解析するなかで新たな理論や仮説を構築する研 究である。例えば、小熊[2022]の指摘がある。 2) https://www.gyoukaku.go.jp/about/taiko.html 、令和 6 年12月21日アクセス。 3) 小泉内閣時(平成15年)に「官から民へ」「小さな政府」を合言葉に進められた施策である。 4) 公益法人の根拠法が1898(明治31)年の施行以来、約110年ぶりに改正され、従来からの主務官庁による公益法人の設立許可、および指導監督等の裁量的な事務が廃止された。 5) 内閣府[2019a、2019b]を参照のこと。 6) 例えば、吉永[2023]が指摘している自己組織性の類型の見方(表 1 )がある(113頁)。 7) 例えば、吉永[2023]によるオートポイエーシス論の指摘を参照のこと(118-119頁)。 8) 例えば、伊藤[1993]の指摘を参照のこと(82-84頁)。 9) 千葉[1984]は、社会科学の研究方法は、細分化主義、統計的分析手法、これらを重視することが 1 つのスタイルになっていると指摘している(68-70頁)。 10) 柴谷[1977]は、科学には、定量化しないと客観的に扱えないという一般的な信念があるため、複雑な対象や非線形の系の例では、科学的解析の材料となりにくく、それへの理解がなおざりになっていると指摘している(243 頁)。そのうえで、非線形過程を数学的ではなく、言語的解析を通じて、直感的・定性的・ 実践的に理解する系統的方法論としての唯物弁証法についての弱点も含めて言及している (255-256頁)。 11) Yin[1994]を参考にしている(38-45頁)。 12) 例えば、庭本[1994]の指摘がある(38頁)。 13) 武者[1980]は、良い意味でも悪い意味でも標準人間とは異種の存在としている(224頁)。 14) 「システムの均衡状態からのズレ、その延長として既存の枠組みからのズレ」である(19頁)。 15) 「組織内に緊張、危機感、変異、混沌などを内発させ、組織の構成単位の選択の多様性、迷い、あいまい性、遊び、不規則な変化(ラ ンダムネス)、不安定性などを内発させる現象」 である(134頁)。 16) 2020年調査のデータの大部分は、吉永[2021]に収録している。 17) 調査先には、事前に了承を得て、すべてICレコーダーで録音を行い、文字起こしの内容については、2 度の確認をしていただいている。 18) 例えば、田尾他 1 名[2009]による指摘がある(31-32頁)。 19) 例えば、高橋[2021]による指摘がある(90頁) [参考文献] 伊藤公雄[1993]「書評 吉田民人著「主体性と所有構造の理論(東京大学出版会)」、『ソシ オロジ』第38巻 2 号、79-84頁。 今田高俊[1986]『自己組織性』、創文社。 今田高俊[2005]『自己組織性と社会』、東京大学出版会。 小熊英二[2022]『基礎からわかる論文の書き方』、講談社現代新書。 柴谷篤弘[1977]『あなたにとって科学とは何か』、みすず書房。 田尾雅夫他 1 名[2009]『非営利組織論』、有斐閣。 高橋宏誠[2021]『組織開発の理論化と実証研究―自己組織化能の解放―』、勁草書房。 千葉康則[1984]「Ⅱ 直感と科学」、林知己夫 他 1 名[1984]、『あいまいさを科学する』、 講談社、55-96頁。 庭本佳和[1994]「現代の組織理論と自己組織パラダイム」、『組織科学』Vol.28 No.2、37- 48頁。 野中郁次郎[1985]『企業進化論―情報創造のマネジメント―』、日本経済新聞社。 武者利光[1980]『ゆらぎの世界―自然界の 1 / fゆらぎの不思議―』、講談社。 武者利光他 1 名[1991]『ゆらぎ・カオス・フラクタル』、日本評論社。 吉永光利[2021]「非営利組織における自己組織性の実証的研究―公益法人を対象とした調 査に基づいて―」、岡山大学大学院社会文化科学研究科、2021年度修士論文。 吉永光利[2023]「自己組織性議論に関する整理と論点の提示―今田・吉田議論を手がかり に し て ―」、『文化共生学研究』 第22号、 107-128頁。 吉永光利[2024]「自治体外郭団体の運営実態に関する考察―自己組織性の視角による事例分析に基づいて―」、『非営利法人研究学会誌』VOL.26、2024、53-68頁。 Yin, R.K.[1994], Case Study Research:Design and Methods, Second Edition, Sage Publications Inc.(近藤公彦訳[2011]『新装版 ケース・ スタディの方法[第 2 版]』、千倉書房。) Weick. E. Karl[1995], Sensemaking in Organizations, Sage Publications Inc.(遠田雄志・西本直人訳[2001]『センスメーキング イン オーガニゼーションズ』、文眞堂。) [ウェブ資料等] 内閣府[2019a]「民間が支える社会を目指して ~「民による公益」を担う公益法人~: https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20190515_Pamphlet.pdf 」、内閣府。 2024年12月21日アクセス。 内閣府[2019b]「平成30年公益法人の概況及 び公益認定等委員会の活動報告: https://www.koeki-info.go.jp/outline/pdf/2018_01_houkoku.pdf 」、内閣府。2024年12月21日アク セス。 内閣府官房行革推進事務局[2002]「「公益法人制度の抜本的改革に向けて(論点整理)」の概要: https://www.gyoukaku.go.jp/jimukyoku/koueki-bappon/ronten/gaiyou.pdf 」、内閣府官房行革推進事務局。2024年12月21日アクセス。 論稿提出:令和 6 年12月26日 加筆修正:令和 7 年 5 月15日
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- 第11回大会記 | 公益社団法人 非営利法人研究学会
第11回大会記 2007.9..8-9 近畿大学 統一論題 非営利組織研究の課題と展望 近畿大学教授 吉田忠彦 2007年9月7日、8日、9日の3日間にわたって非営利法人研究学会第11回大会が、近畿大学において開催された。大会準備委員長は興津裕康・近畿大学教授。 7日の第一日目は、理事会に充てられた。折からの台風によって、前日午後から東海道新幹線が不通になっていたが、当日の朝になってようやく運行が再開され、ダイヤの乱れから到着が遅れる理事もあったものの、無事予定どおり理事会が開催された。 8日の二日目には、まず会員総会が行われ、その後引き続いて統一論題の報告と討議が行われた。統一論題は、「非営利組織研究の課題と展望」。10年を経た当学会の新たな10年の初めの大会ということから、今後のこの分野の研究の課題と展望の検討をテーマとしたものである。そのため、会計、経営、税制、社会的企業といった分野の、それぞれを代表する研究者が登壇し、非営利組織研究についての多角的な報告と討議が行われた。その後には、懇親会が催された。 9日の三日目の午前中は、自由論題報告が4つのセッションに分かれて行われた。また、日本のNPOの状況を分析したもの、イギリスの地域における行政とNPOの協働に関するもの、政治に関わる分野を手掛けるものなど、研究領域が拡大している様子が現れていた。大学院生による報告や、グループによる研究報告、財団における実務経験に基づく報告など多彩な報告が行われた。午後の最初のプログラムは学会長スピーチで、大矢知浩司第三代会長による「学会の10年を振り返って」という演題のスピーチが行われた。 さらにその後、東日本研究部会報告「NPO、政府、企業間の戦略的協働」(主査:小島廣光・北海道大学大学院教授)と、特別研究部会報告「公益法人の財源獲得と制度改革—公益法人の財源(贈与・遺贈等)に関する多角的検討—」(主査:石崎忠司・中央大学教授)が行われ、その2つの研究部会報告をめぐる熱心な質疑応答を経て、午後4時に大会は盛会のうちに幕を閉じた。 【統一論題報告の概要と討論】 統一論題は、当学会の事務局として長年学会を支えてきた川崎貴嗣氏を司会として、それぞれ研究分野の異なる4人が登壇した。 最初に登壇したのは、立命館大学の川口清史教授。立命館総長としての校務のため、予定を繰り上げての報告と質疑応答となった。「社会的企業概念の意義と射程」というテーマで、欧米における社会的企業の台頭やその経済的・社会的意義が論じられた。そこから、日本における非営利組織の発展は、当初のボランティア性の重視から、むしろ社会性を持った事業活動へとその重点を移しており、必ずしも非分配制約をコアとはしない組織の概念化が必要であると主張。こうした新たな視点の提示に、フロアからの質問・コメントが相次いだ。 その後、短い休憩を挟んで残りの3人が続けて報告、それに対するフロアからの質問票を回収し、それへの回答を中心にした討論という形で進行された。 まず、「非営利組織経営学の課題と可能性」のテーマで報告した島田恒・京都文教大学教授は、組織のあるべきビジョンを描くという哲学に立つ経営学は、テイラー、バーナード、ドラッカーと引き継がれ、産業社会の限界が露呈する中で非営利組織経営学の拡充へと繋がっていったと指摘。そして、非営利組織にとって根源的使命であるミッションは公益に繋がるものでなければならず、そのためには社会や人間の根源的存在論や公益論を探求する哲学が広く議論されることが重要であると主張した。 「非営利組織のミッションと外部財務報告の課題」のテーマで報告した藤井秀樹・京都大学大学院教授は、非営利組織における会計の役割は、成果指向型マネジメントの支援にあるという立場から、非営利組織における外部財務報告の現状と課題について論じた。売上高、利益、投資利益率などでは測定できない非営利組織の業績評価には、サービス提供の努力および成果についての情報が最も有用な情報になるにもかかわらず、FASBにおいては、そうした情報の提供は将来の課題として先送りされていると指摘。また、日本の新公益法人会計基準でも同じ課題を抱えているという。しかし、非営利組織の活動の特質と多様性を鑑みた場合、会計基準に依拠した画一的実務は適さず、結局それは個々の非営利組織の自主性と創造性に依拠した試行に委ねられる。それだけに個々の非営利組織にとっては、成果指向型マネジメントの実践を通じて顧客の支持を広げ、サービス提供能力を強化していくうえで、サービス提供の努力と成果に関する報告の整備拡充は欠くことのできない課題となると主張した。 最後の成道秀雄・成蹊大学教授は、「新公益法人税制への要望」というテーマで、この度の公益法人制度の改革について、主に税制の視点からその意義と課題について論じた。新しい制度の下での公益認定基準と租税原理・原則との摺合せが検討され、公益認定基準をおおよそ税法の課税・非課税基準として用いることの妥当性、さらに税法において別の非課税基準が必要とされる点が指摘された。また、公益認定されない一般社団法人・一般財団法人においても、依然として持分を有していないため、営利法人と同様に原則課税としてよいのか、課税の公平性から検討を要すると指摘した。 3者の報告のいずれもが、大会参加者を刺激する鋭い視点や指摘を含むもので、多くの質問票が寄せられた。約1時間という非常に限られたものであったが、司会の手際の良さも手伝って、ほぼすべての質問票への回答を交えて、濃縮された討論が行われた。 報告者と聴講者とが一体となったこうした活発な議論の風景は、決して大所帯でない当学会の良さを逆に映していた。とは言え、今大会中に会員数が200名を超えたことも、当学会の新たな10年の始まりを象徴する出来事であった。 非営利組織の増大やそれをめぐる諸制度の整備と同時に、非営利組織に関する新たな問題や課題が発生することが予想される。当学会に期待される役割もますます重要なものになることを再認識する大会となった。
- 第20回学会賞・学術奨励賞 | 公益社団法人 非営利法人研究学会
学会賞・学術奨励賞の審査結果 第20回学会賞・学術奨励賞の審査結果に関する報告 令和3年9月24日 非営利法人研究学会 審査委員長:堀田和宏 非営利法人研究学会学会賞・学術奨励賞審査委員会は、第19回学会賞(令和2年度全国大会の報告に基づく論文及び刊行著書)、学術奨励賞(令和2年度全国大会における報告に基づく大学院生並びに若手研究者等の論文及び刊行著書)及び学術奨励賞特賞(令和2年度全国大会における報告に基づく実務者の論文及び刊行著書)の候補作を慎重に選考審議した結果についてここに報告いたします。 1. 学会賞 該当作なし 2. 学術奨励賞 該当作なし 3. 学術奨励賞特賞 該当作なし
- 関東部会報告 | 公益社団法人 非営利法人研究学会
地域部会報告 非営利法人研究学会には、学会内で地域別に活動するスタディグループがあります。将来 的には、複数のスタディグループとスタディグループが連携して活動していくことを目指しています。 ●下の地図上の部会名をクリックすると、部会別の報告ページに移動します。 関東部会報告 ■第32回関東部会記 日時:2022年3月21日(月・祝)13時〜 場所:Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール) 1. はじめに 非営利法人研究学会第32回関東部会が、2022年3月21日(祝)13時より、ビデオ会議システム zoom を用いて開催された。約30名の参加者を迎え、古庄修関東部会長(日本大学教授)から挨拶があった後、参加者の近況報告が行われた。その後、金子良太関東部会幹事の司会のもと、部会報告・討論会が行われた。 2. 部会報告 (1)「ドイツ公的医療機関の組織再編と会計制度・実務―日本の公立病院改革との比較を踏まえて」 森 美智代氏 (熊本県立大学名誉教授) 本報告は、ドイツの公的医療機関・民間医療機関の組織再編について詳細に検討した後に、日独の医療機関の医療経営改革の背景と現状、日本の公立病院改革の方向性まで幅広い内容にわたって行われた。 森氏からは、最近のコロナ禍における現状や、日独双方の具体的事例についても報告があった。 フロアからは、各種の用語の定義や日独の違い等、多くの質問が行われた。 (2)「非営利研究組織の社会価値についてー(一財)日本自動車研究所の経験からー」 半田 茂氏 ((一財)日本自動車研究所 前代表理事・専務理事) 本報告は、半田氏の所属していた日本自動車研究所 (JARI)の概要や歴史、非営利組織たる研究機関の研究活動の価値、そして他団体との連携や活動の広報等を通じた価値を発信し、社会から理解を得る必要性についてのものであった。 フロアからは非営利組織の社会的価値等について多くの質問があった。多くのコメントがあり、予定時間の15時30分頃に終了した。 3.次回の予定 次回の部会は、武蔵野大学の主催で2022年5月(開始時間未定)に久々の対面開催予定(詳細は、決定次第非営利法人研究学会のホームページ・メーリングリストに掲載されます。今後の状況により、開催方法や日時が変更される可能性があります)。 文責:金子良太(國學院大學) ■第31回関東部会(北海道合同部会)記 日時:2021年7月31日(土)13時〜17時 場所:Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール) 1. はじめに 非営利法人研究学会北海道部会・関東部会の合同部会が、2021年7月31日(土)13時より、ビデオ会議システムZoomを用いて開催された。26名の参加者を迎え、古庄修関東部会長(日本大学教授)が司会をされた。大原昌明北海道部会長(北星学園大学教授)による開会の挨拶の後、特別講演、研究報告が行われ、活発な議論が行われた。 2. 特別講演会 「多元社会における非営利組織の役割に関する一試論 —『理念』の創造性をめぐって—」 三井泉氏(日本大学経済学部教授) 経営理念研究そしてフォレットの学説研究で著名な三井氏に、多元社会の下での非営利組織の意義についてご講演頂いた。 講演においてフォレットそしてドラッカーの視点から、多元社会について言及され、異なる世界観や価値観を持つ個々人から成り立つのが多元社会であり、多元社会においては、各人の異質性を排除するのではなく、この異質性を受け入れながら社会秩序を維持し、社会を発展させていくことが目指されるとの主張がなされた。 また、経営理念研究の視点から、経営理念は営利組織・非営利組織を問わず、あらゆる経営行動の根幹であり、人々をより創造的・主体的に行動させることを可能にするものであると主張された。そして、この経営理念は、その時々の状況に適応すべく変容することで、組織の創造力の源泉としての機能を長期的に発揮し続けていく可能性を秘めていると言及された。企業とは異質な非営利組織の存在、また無数に存在する非営利組織がそれぞれの経営理念をよりよく機能させることで、よりよい社会が実現される可能性に言及され、講演を締めくくられた。講演後の質疑応答では。営利組織および非営利組織で「理念」が果たすドライビングフォースとしての意義等が議論され、多様なバックグラウンドを持つ研究者による活発な意見交換が行われた。 3. 部会報告 第1報告 「オーケストラ団体における活動財源の集中度と予測可能性に関する実証研究」 武田紀仁氏(日本大学 経済学研究科博士後期課程) 本報告では、オーケストラ団体のサンプルを用いて、収入源の種類が団体の持続性に及ぼす影響について分析が行われた。その結果、収入源と持続性の関係を分析するうえでは、収入源の種類や集中度に加えて、収入源の予測可能性を考慮することが有用である点が説明された。また、収入源の予測可能性は、収入源の性質や団体の属性と関係性があることが指摘され、団体 の存続のための財務的な対策として、団体の特徴を考慮した戦略的な資金調達計画の重要性が示唆された。 参加者からは、統計分析の手法の精緻化に向けての意見交換や、分析対象として文化・芸術系の団体をその対象とした意義について活発な議論が行われた。 第2報告 「クライシスの中小企業支援において信用保証協会が果たした役割―兵庫県信用保証 協会を中心に―」 櫛部幸子氏(鹿児島国際大学) コロナ禍の中小企業の資金繰り支援における会計情報の活用状況についてアフターコロナにおけるデフォルトリスクを指摘し、過去のクライシス(阪神・淡路大震災と東日本大震災)において実施された「信用保証協会の保証」のデフォルトの状況を調査し、過去の信用保証協会の「信用保証」において、どのような施策がデフォルトを軽減・回避することにつながったのかについて、コロナ渦における支援の状況との比較分析による報告が行われた。 参加者からは、デフォルトが最終的に社会に与える影響や平時と非常時で中小企業への与信にどのような影響があるかについての質問がされ、活発な議論が行われた。 部会の最後に齋藤真哉学会長(横浜国立大学教授)より、本学会の研究が多様性をもって活性化しており、今後の更なる研究の発展が期待できる点が述べられ、合同部会は盛会のうちに終了した。 文責:村田大学(大原大学院大学)・古市雄一朗(大原大学院大学) ■第30回関東部会記 日時 : 2021年3月20日(土) 場所 :Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール) 1. はじめに 非営利法人研究学会第30回関東部会が、2021年3月20日(土)10時30分より、ビデオ会議システム zoom を用いて開催された。31名の参加者を迎え、古庄修関東部会長(日本大学教授)から挨拶があった後、古庄部会長の司会のもと、研究報告・討論会が行われた。 2. 部会報告 第1報告 「課題としてのファンドレイジング・パラドックスと、その解決のための地域性と共感のメカニズムについての考察ー横浜市における事例研究を中心としてー」 瀬上 倫弘氏 (横浜市立大学大学院都市社会文化研究科共同研究員) 本報告は、非営利活動促進のための経済的考察として、横浜市における事例研究を中心に、NPO法人が行うファンドレイジングにおける課題と、それを解決する効果的なファンドレイジングの要素を探求するものであった。 瀬上氏からはNPOにおける寄付の必要性について説明があった後、ファンドレイジングの成功要因を探る入口として、ファンドレイジングの必要性につきNPOの存在論に遡って考察が示された。事例として、「共感と地域性におけるメカニズム」を基礎概念として横浜市における中小規模団体が示された。最後に、2019年8月10日 非営利法人研究学会 第25回関東部会研究発表 における瀬上氏の発表に対する各種の質問に対して回答する形で前回報告後の研究の進展が示された。 フロアからは、横浜市の事例を選択した理由、他地域における事例にも着目する必要性等、多くの質問が行われた。 第2報告 「非営利組織会計の国際的枠組み」 金子良太氏(國學院大學) 私 金子からは、英国の職業的専門家団体であるCIPFA(英国勅許公共財務会計協会)より、同じく英国の非営利組織の支援団体であるHumentumの協力を得て公表された非営利組織会計の国際的枠組みの形成を目指すConsultation Paper (CP)「International Financial Reporting for Non-Profit Organizations (非営利組織の国際的財務報告)」について報告した。 2021年1月に公表されたCPの目的、全体構成、今後の課題について示した。 フロアからは非営利組織における国際的枠組みが本当に必要なのか、また日本への適用可能性や今後の方向性等について多くの質問があった。多くのコメントがあり、予定時間を超過した12時40分頃に終了した。 文責:金子良太(國學院大學) ■第29回関東部会(北海道合同部会)記 日時 : 2020年7月26日(日) 場所 :Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール) 1. はじめに 2020年7月26日(日)午後1時より、今年度第二回目となる非営利法人研究学会北海道・関東合同部会が開催された。今回も前回に引き続き、ビデオ会議システムzoomを用いて行われた。形式的な主催校として武蔵野大学が引き受け、私、鷹野宏行が司会の任を仰せつかった。 今回も北海道・関東以外の全国からの会員の参加者があり、総勢32名に上り、活況な研究会が行われた。以後、研究報告・討論等の概要を記すこととする。 2. 部会報告 第1報告 「非営利組織のガバナンスが租税回避行動に与える影響に関する実証分析」 黒木淳氏(横浜市立大学准教授)・夏吉裕貴氏(横浜市立大学大学院後期博士課程1年) 黒木・夏吉両氏の発表の目的は、わが国非営利組織で収益事業を通じた租税回避行動が行われているか調査し、もし行われているならば、非営利組織のガバナンスが同行動にいかなる影響を及ぼしているかを明らかにすることに主眼が置かれるものである。 米国における先行研究をペースとして、わが国非営利組織に実証研究を試みる。 結論としては、わが国の非営利組織にも租税回避行動はみられるが、米国の先行研究より著しく小さく、その行動が小さい原因として、非常勤理事、寄付者、規制の3つがモニタリングし、その抑制に寄与しているとした。 第2報告 「コミュニティ病院を所有する米国非営利組織の財務諸表に関する一考察 −メイヨー・クリニックを題材として−」 谷光透氏(川崎医療福祉大学講師) 谷光氏の発表は、米国の新しい非営利組織会計基準の内容を吟味し、その基準がすでに適用の段階に入っている、米国において著名な病院であるメイヨー・クリニックで実際に作成された財務諸表(連結を含む)を考察する。 この考察の過程において、我が国の非営利組織会計の在り方、非営利組織共通の会計の枠組み、病院を所有する非営利組織固有の情報開示の在り方を探るべく、持論を展開する。 氏によれば、病院の規模に応じて、missionに応じた純資産の区分、費用の機能別表、連結情報等の開示が必要であるとする。 第3報告 「「一般法人会計基準案」の策定経緯とその論点について」 髙山昌茂氏 (協和監査法人代表社員・公認会計士) 高山氏は、非営利法人研究学会において組成された「一般法人への公益法人会計基準適用の研究会委員会」の活動についての中間報告として今回の発表を位置付け、以下のような発表を行った。まず、現在まで7回開催された研究会の議事録を公表した。途中、いわゆる「モデル会計基準」の公開を前後して、1年間の休会があったことも報告された。 続いて、草案として策定されている「一般法人会計基準」(案)について説明があった。なお、本発表の最終的な報告は、今年度の全国大会で行われる旨の説明があった。 文責:鷹野宏行(武蔵野大学) ■第28回関東部会(北海道合同部会)記 日時 : 2020年6月14日(日) 場所 :Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール) 1. はじめに (公社)非営利法人研究学会北海道・関東合同部会が、2020年6月14日(日)14時より、Zoomミーティング(テレビ・Web会議ツール)を用いて開催された。25名の参加者を迎え、大原昌明北海道部会長(北星学園大学教授)・古庄修関東部会長(日本大学教授)から挨拶があった後、関東部会幹事の筆者、金子良太の司会のもと、研究報告・討論会が行われた。 2. 部会報告 第1報告 「日中戦争までの米中からの日本の民間非営利組織会計への影響−コンバージェンスについての示唆を得るための学説史−」 水谷文宣氏 (関東学院大学) 本報告はトップ・ダウンのアプローチが民間非営利組織会計のコンバージェンスに必要か否かの示唆を得ることを目的とする。 アドプションには、IASBのような特定の機関が主導して会計基準を普及させることがほぼ必須である。トップ・ダウンのアプローチと言える。企業会計について日本では複数の会計基準を競争させるべし、などの形でトップ・ダウンのコンバージェンスに反対する意見がある。 報告では、戦前・戦中の民間非営利組織会計に関する資料から、寄附に関する言及が非常に少ないこと、多くは課税当局のために執筆された資料であることを明らかにした。そして、寄附への関心の欠如は、彼らの関心が複式簿記による資本増殖の反映にあったためと思われるとの報告者の考察が示された。 フロアからはテーマに関する質問等が積極的に行われた。 第二部 討論会 新型コロナウイルスが非営利組織・会計・経営に与える影響について 非営利組織は、新型コロナウイルスの影響から無縁ではいられない。今回のセッションでは、25名の参加者が発言できる形で新型コロナウイルスの影響についての実体験・課題等が話し合われた。 最初に、今回の事態を受けての公益法人における社員総会対応等について質疑応答が行われた。次に、将来の見通しが立ちにくい中での収益事業の取扱い、会計上の減損や繰延税金の取扱いについても課題提起がなされた。 また、医療・福祉分野の経営に与える影響や資金繰りへの対応策等も話し合われた。多くのコメントがあり、16時20分頃に終了した。 文責:金子良太(國學院大學) ■第27回関東部会記 日時 : 2019年10月26日(土) 場所 : 國學院大学 渋谷キャンパス 1. はじめに 非営利法人研究学会第27回関東部会が、2019年10月26日(土)14時より、國學院大学渋谷キャンパス(3号館3404室)において開催された。8名の参加者を迎え、金子良太氏(國學院大学)の司会の下、2つの報告が行われた。 2. 部会報告 第1報告 「宗教法人法の体系的特質~同法による規制の範囲と限界~をめぐって」(2018年度非営利法人研究学会関東部会短期研究) 竹内拓氏(非営利法人経営管理研究会) 竹内氏は、⑴宗教法人の実態、⑵宗教法人法の目的、⑶宗教法人法の規制範囲、⑷法的規制の沿革と現行法への影響、⑸宗教法人法の特徴、⑹宗教法人法改正の経緯と主な改正点の構成により報告された。 まず、宗教法人法は、宗教施設の管理に重点を置き、また、同法は宗教団体の目的を達成するための業務及び事業を行うことに資することを目的としていることを確認された。ただ、規制の面に関しては、憲法で保障される「信教の自由」を尊重すべきものとされているため、その規制の対象は宗教行為以外の領域となると述べられた。なお、非宗教法人には、実際に宗教活動を行っている団体に対しても、宗教法人法の適用はなく、規制の対象外となっていることも指摘された。 続いて、宗教団体に対する法制の沿革について触れ、宗教法人令において、宗教法人の設立を届出制としたことによって生じた各種の問題点の反省から宗教法人法においては認証制(準則主義)が採用されたとの見解を示された。なお、認証制度に関して、一般に申請後3月以内に認証が下りるものとされているが、複数年分(3年以上)の会計書類と宗教施設の存在、礼拝の実施の有無などの実績が問われるため、申請までに相応の時日を要することが紹介された。 この認証制度のほか、責任役員制度と公告制度が宗教法人法における特徴点(これまでの法令に存在しなかったもの)であるとされ、責任役員制度は宗教法人における必置機関として法人の業務及び事業の運営に当たるが、伝統的宗教活動団体においては、責任役員とは別に、総代、長老などの役員が置かれ、その下で慣習による支配が行われることによる運営上の調整の問題が起こり得ることに言及された。 さらに、公告制度と並び財産目録及び収支計算書の作成、備置き、閲覧並びに所定の書類に関する所轄庁への提出が定められていることで、いわば公衆の監督が機能するため、この点が宗教法人において監事を必置機関としない理由のひとつとなっているとの見解を述べられた。なお、監事が必置機関とされていない理由については、宗教行為が監査対象に及ぶ恐れがあることも挙げられた。 最後に、宗教法人に関する認証の問題と関連して、宗教団体が宗教法人としての認証を受ける手数等を回避することを意図して、一般社団法人あるいは一般財団法人の類型を選択する可能性の有無についての問題提議があった。 この点は参加者との質疑応答における論題として引き継がれ、参加者からは、宗教団体が一般社団法人あるいは一般財団法人の類型を選択することは制度的には可能であり、現に、古くからある地域の祠を保存することを目的とした公益財団法人が存在することなどが紹介された。ただし、一般社団法人あるいは一般財団法人には、宗教法人と異なり税制上の利点がないことが指摘され、類型の採用は限られるとされた。 第2報告「「私立大学版ガバナンス・コード」の設定と課題」 古庄修氏(日本大学経済学部) 古庄氏は、ご自身が部会長を務める大学等学校法人研究部会における活動状況に触れられた後に、わが国の非営利法人に係る「ガバナンス・コード」の策定を巡る議論として、まず、アベノミクス成長戦略の一環として営利企業における導入経緯を紹介され、その広がりを受けて、次のとおり、非営利法人の領域、とりわけ私立大学においても策定に向けた動きが活発化している状況について紹介された。 ⑴ 2017年3月:大学監査協会による「大学ガバナンスコード(案)」の公表 ⑵ 2019年1月:文部科学省大学設置・学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会公表の「学校法人制度の改善方策について」において「「私立大学版ガバナンス・コード」(自主的行動基準)の策定の推進」の明示 ⑶ 2019年3月:日本私立大学協会私立大学基本問題研究委員会・大学事務研究委員会による「日本私立大学協会憲章「私立大学版ガバナンス・コード(中間報告)」」の公表 「私立大学版ガバナンス・コード」の構成は、①私立大学の自主性・自律性(特色ある運営)の尊重、②安定性・継続性、③教学ガバナンス、④公共性・信頼性、⑤透明性の確保であり、このうち、透明性の確保(情報公開)において自主的な公開の範囲として、「理事の経歴および役員報酬基準」が含まれている点に注目された。ただし、私立学校のガバナンス体制に係る情報公開などは含まれておらず、営利企業、上場企業におけるガバナンス・コードとの相違があるとされ、また、「私立大学版ガバナンス・コード」に対しては、「情報公開の更なる促進」が求められるなどの批判が存在することが紹介された。 さらに、2019年6月28日に自由民主党行政改革推進部・公益法人等のガバナンス改革検討チームから公表された「公益法人等のガバナンス改革検討チームの提言とりまとめ」の中から、「学校法人制度に対する8の提言」について採り上げられ、ここでは、自主的なプリンシプルベースの行動規範の策定が期待されているものと解説された。 最後に、大学における統合報告の現状について触れられ、何と何が統合した報告書なのかが明確になるまで安易に「統合」というべきではないとの見解が示されたが、一方で、大学監査協会が2014年に公表した「大学法人のディスクロージャー-その目的と体系化-」は、大学の事業報告書の「統合報告」化に係るモデル試案を他に先駆けて提示したことは特筆すべきとされた。 以上の報告を受け、参加者からは、「私立学校法がルールベースを採用しているのに、なぜ、学校法人のガバナンス・コードはプリンシプルベースとなるのか」「ガバナンス・コードは内部自治の標準化を目指すものなのか」「現況は、日本私立大学協会のみが策定作業を行っているのか」「今後、別の団体においても策定が進むのか」「ガバナンス・コードとESGとの関係」「コンプライアンスとガバナンスの捉え方の違い」に関する質問が出された。 文責:上松公雄(大原大学院大学) ■第26回関東部会記 日時 : 2019年8月23日(金) 場所 : (一財)日本自動車研究所 2階会議室 1. はじめに 非営利法人研究学会第26回関東部会が、2019年8月23日(金)13時より、一般財団法人日本自動車研究所2階会議室において開催された。約10名の参加者を迎え、関東部会長の齋藤真哉氏(横浜国立大学)の司会のもと、3つの報告が行われた。 加えて、日本自動車研究所内の研究施設の見学会も行われ、各自動車メーカーの新車開発などの秘匿性の高い実験が行われる施設のため、一般には公開されていない場所の見学という稀有な機会に恵まれた。 2. 部会報告 第一部 非営利法人の現場との交流 第1報告 森田明芳氏(一般財団法人日本自動車研究所事務局) 一般財団法人日本自動車研究所(以下、「JARI」とする。)は、自動車に関する技術の試験・評価を行う総合的な研究機関である。1961年設立の財団法人自動車高速試験場をその前身として、1969年よりは同試験場を自動車に関する総合的な研究機関として改組して発足した、とのことである。 2003年には、財団法人日本電動車両協会及び財団法人自動車走行電子技術協会と統合し、自動車及び関連産業、エネルギー、電機、情報・通信など幅広い関連産業との連携を深めるとともに、事業領域の拡大、未来を的確にとらえた先導的な研究の推進、次世代自動車の普及の促進を図ることをミッションと据える。2012年には一般法人に移行して、新生、一般財団法人日本自動車研究所として新たにスタートしたとのことである。 近年、地球環境問題への対応、自動車のAI・IoT化の進展、自動車に対するニーズの多様化などを背景に、自動車産業は大きな転換期を迎えており、JARIは「環境・エネルギー」「安全」「自動運転・IT・エレクトロニクス」の3つの主要な研究分野として先進的な研究に取り組んでいるとのことである。JARIの収入源泉は多岐にわたり、受託研究からの収入、補助金収入、寄付収入、会費収入、事業収入、不動産収入などである。総収入は概ね90億円程度で、安定的に推移している。従業員は379名(2019年4月現在)であり、都内に2か所の事務所と、本つくば研究施設のほか、茨城県城里町に城里テストセンターという広大な実験施設を保有する。 つくばエクスプレス研究学園駅はかつての敷地であり、城里テストセンターへの施設移転前の実験施設の跡地であるとのことで、現在でも同駅周辺に広大な敷地を保有しているということである。また、つくば市役所に賃貸している敷地もJARIのものであり、広大な敷地に恵まれた研究施設であるとの印象をもった。 法人の概要の説明があったのち、同施設内の見学を企画していただけた。見学したのは、特異環境試験場という施設である。雨や霧、逆光といった実際の交通環境で想定される走行状況を再現し、車両の周辺環境(信号灯や標識、歩行者)などを認識するセンサー・カメラ等の性能評価を行うことが可能な施設である。この施設は世界に唯一無二の施設であり、外国の自動車メーカーからも実験の依頼が来るような最先端最新鋭の実験施設であるとのことである。実際に、降雨実験や噴霧実験をしていただくことができ、大変に貴重な体験をさせていただくことができた。 第二部 研究会 第2報告「会計から見る公益法人制度改革の課題と可能性」 尾上選哉氏(大原大学院大学) 尾上氏からは、本年度の非営利法人研究学会全国大会の統一論題にて披露される発表の事前発表として、会計の観点から、公益法人制度改革の趣旨に照らして、新公益法人制度が有効な社会システムとして機能しているか現状を把握し、改善すべき課題を明らかにするとともに、今後の公益法人制度の発展に会計がどのように寄与しうるかを論じたいとの問題意識のもと報告が行われた。 概ね次のような発表の構成であった。まず、「Ⅰ.公益法人制度の現状」、「Ⅱ.公益法人会計の課題と可能性」、「Ⅲ.「民による公益」の増進に向けて」である。尾上氏は、公益法人と一般法人に場合分けしながら、整理していく手法をとった。統一論題での発表の試論とのことであり、フロアからは本発表に向けた様々なアドバイスや意見が供出され闊達な議論が行われた。 第3報告「子ども食堂におけるドメインの定義」 菅原浩信氏(北海学園大学) 菅原氏からは、子どもの貧困に対する民間発の取組みとして注目されている「子ども食堂」について、その数の拡大とともに長期的継続的な運営に関する研究が必要であるという問題意識のもと報告があった。 氏の発表は概ね、先行研究調査、事例研究(新潟県内6施設)、分析(4つのグループへの分類化)、考察という手法により、展開された。今後の研究に関しては、本調査が新潟県内に限定され、調査施設の数も限定的であり、この調査手法を拡大して、分析事例を増やすことにより、経営戦略や組織特性等の抽出を試みていきたいとのことである。 文責:鷹野宏行(武蔵野大学) ■第25回関東部会記 日時 : 2019年8月10日(土) 場所 : 横浜国立大学 みなとみらいキャンパス 1. はじめに 非営利法人研究学会第25回関東部会が、2019年8 月10日(土)14時より、横浜国立大学みなとみらいキャンパスにおいて開催された。15名の参加者を迎え、齋藤真哉氏(横浜国立大学)の司会のもと、2 つの報告が行われた。 2. 部会報告 第1報告 「非営利法人におけるファンドレイジングの課題と地域性との関係性についての考察 」 瀬上倫弘氏(特定非営利活動法人国際連合世界食糧計画WFP協会事業部マネジャー・横浜市立大学大学院都市社会文化研究科博士後期課程) 瀬上氏は、現在、作成中の博士論文に基づいて報告をされた。 まず、ファンドレイジングはなぜ必要なのか?NPOの存在意義について、旧来からの「市場の失敗」「比較優位性からの存在意義」とは別に「対自発的感性主義」という新しい観点からNPOの存在意義について説かれ、続いて、ファンドレイジングについて「社会的課題の理解と共感」と定義された。さらに、活動資金が不足していること、そのためにファンドレイジングによる資金獲得が必要であるが、逆説的にそのファンドレイジングを実施するための資金も高額で用意することが難しい点をファンドレイジング・パラドックスとし、その課題と位置づけられた。そして、この課題の解決のために事例研究が必要となるとした上で、個人・企業のそれぞれからのファンドレイジングの成功事例の紹介と事例研究に対する分析結果について述べられた。 まず、個人からのファンドレイジングの成功事例としては、「かながわ寄付toカタログ」が紹介され、分析結果として「『地域性』がファンドレイジングの成功要因のひとつの鍵」であること、並びに、地域性が「『ファンドレイジング・パラドックス』の克服に資する」ことが報告された。 次に、企業からのファンドレイジングの成功事例のうち、WFPに関連する事例として「よこはまウォーキングポイント」が紹介され、また、企業を対象としたファンドレイジングと寄付に応じた企業の視点を明らかにするものとして「日本補助犬情報センター」と「SHAKE SHACK」による事例が紹介された。 この企業を対象としたファンドレイジングの事例研究に対する分析結果としては「個人の場合と同様に企業の場合にもファンドレイジングの成功要因として『地域性』という要素が影響していると推察することができた」とまとめられたが、「地域性」には強弱の差があること、個人と企業とにおいての捉え方が異なることが付言された。 最後に、地域を志向したファンドレイジングを「地域ファンドレイジング」と呼び、「地域ファンドレイジング」が海外支援においても有効であるかについての検討として「国連NPOの財務分析」「財務分析からの考察」が行われ、現時点における「仮説」がまとめられた。 以上の報告を受け、参加者からは、「ファンドレイジング・パラドックスについては、統計などに基づいて検証されているか?」「国連NPOの財務分析の結果としては、ファンドレイジング・コスト率が高く、寄付を効率的に使えていない団体がよいとされてしまうが、これは適当か?」「カントによる共感なき寄付との関連はどうか?」「共感の定義は、なにか?」「経済学的分析の観点から1,000のうちの6 つの事例だけで分析となるか?」「非営利法人を対象とするのであれば、他の法人形態についてもサンプルとして取り上げるべきでは?」「『地域性』や『共感』について、個人と企業がそれぞれに考える『地域性』『共感』があるのではないか?」など、多岐多様な質問が出され、活発な議論が展開された。質疑応答を含めて報告は2 時間を超えるものとなった。 第2報告「英国チャリティをめぐる近年の動向と制度対応 」 古庄 修氏(日本大学経済部) 古庄氏は、ご自身が2014年以後に公表された英国チャリティの財務報告に関連する6 篇の論考及び解説の内容を基に、その動向について報告された。 報告においてはまず、FRS第102号の公表に至る過程において、公益目的事業体(PBE)向け財務報告基準(FRSPBE)の設定が議論されたものの、FRSPBEは設定されず、英国においては、企業会計と非営利組織の会計の制度的枠組みを共通化したことの経緯について触れられた上で、企業会計との共通化、非営利組織間の会計基準の共通化の形態として、英国においては、2 つの概念フレームの上に1 つの財務会計基準(UKGAAP)があってそのなかにPBEに対する会計基準が含まれる形で位置付けられており、これと結びつきながらモジュール・アプローチとしてチャリティSORPが存在する3 層構造となっていることが確認された。 次いで、今回の報告の主題となる英国チャリティを巡り近年、発覚、発生した「Mrs Olive Cookeのケース」について紹介された。「Mrs Olive Cookeのケース」は寄付者を追い詰める寄付勧誘や断ることのできない(強制的な)寄付の存在を明らかにする事例であり、この一件が契機となって2016年にチャリティ法の改正が行われ、これにより新設された開示規定の概要について報告された。 さらに、2018年4 月に『公益・一般法人』に掲載された解説記事に基づいて、2017年7 月に改訂されたソフト・ローである英国チャリティのガバナンス・コード(チャリティ・コード)について、改訂の狙いと内容についての確認が行われた。また、チャリティ・コードにおいてApply or Explain(適用せよ、そうでなければ説明せよ)アプローチが採用されていることを前提として、その【推奨される実務】のなかから注目すべき点の抜粋確認が行われた。なお、チャリティ・コード改訂の背景には「Kids Companyの破綻」の存在などがあることが示された。 最後に、2020年度の本学会全国大会における統一論題の主題として、①東京五輪開催に合わせた競技団体のガバナンスとインテグリティ、②非営利法人におけるガバナンスをめぐる論点などを主催校として検討している旨が述べられた。 出席者からは、「チャリティ・コードの適用形式を区分する基準と外部監査の要否」「チャリティSORPにおける中小向けIFRSの適用可否」「チャリティ・コードにおける存続可能性について」「寄付勧誘から悲劇を生まないためのファンドレイジングを行う側の倫理規程のあり方」などの質問が出され、第1 報告に続いて第2 報告においても活発な質疑応答が展開された。質疑応答を含めて1時間半に及ぶ報告となった。 最後に今後の学会開催予定等について報告があり、18時10分頃、閉会した。 文責:上松公雄(大原大学院大学) ■第24回関東部会記 日時 : 2019年7月20日(土) 場所 : 日本大学 経済学部7号館(東京都千代田区) 1. はじめに 非営利法人研究学会第24回関東部会が、2019年7月20日(土)13時より、日本大学経済学部7号館2階講堂(東京都千代田区神田三崎町)において開催された。約40名の参加者を迎え、古庄修氏(日本大学経済学部)の司会のもと、3つの報告が行われた。 今回は、日本簿記学会簿記実務研究部会及び税務会計研究学会特別委員会との共催となった。これら3学会の各部会・委員会は、いずれも非営利組織の会計をテーマにしている点で一致し、今回の合同開催に至った。 2. 部会報告 最初に、非営利法人研究学会の齋藤関東部会長より、非営利組織の会計をテーマとして様々な観点から検討する3学会が合同で研究会を発表する意義が示された。 第一部 研究会 第1 報告「非営利法人の特質~会計・税務の観点から~」 齋藤 真哉氏(横浜国立大学) 齋藤氏は、会計を考察する前提として、まず近年の日本における非営利法人をめぐる環境制約の変化として、行政からの補助の削減や非営利法人において生じた不正について言及された。また、日本における非営利法人をめぐる会計や税務の動向を概観された。 次に、非営利法人の特徴としての特定のミッションの存在、残余財産に対する請求権者の不在、直接的反対給付を要しない財・サービスの受領の可能性等についてより詳細に報告された。 その他にも多くの点について詳細な報告がなされた後、まとめに入られた。特に非営利法人会計では、企業会計と同じ基礎概念で整理できるのか、何が同じで何が異なるのかについての明確化の必要性を強調された。合わせて、諸外国の基準をそのまま導入するのではなく、会計理論や日本の実情に照らして基準の内容の十分な検討が必要であるとされた。 第2報告「非営利組織体の簿記の現状把握と課題」 小野 正芳氏(千葉経済大学) 日本簿記学会簿記実務研究部会部会長である小野氏からは、非営利組織体における複式簿記の役立ちという観点から報告がなされた。部会では、パブリックセクターに含まれる地方自治体、地方三公社、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人とプライベートセクターの公益法人、NPO法人、医療法人、私立学校法人、社会福祉法人、宗教法人、農業協同組合まで広範囲にわたって研究がなされている。 非営利組織体への複式簿記導入の経緯として、⑴ 当初から非営利組織による複式簿記が求められている組織体、⑵ 収支計算及び財産目録の作成のための簿記処理から複式簿記による簿記処理へ移行した組織体、⑶ 未だ複式簿記による簿記処理が求められていない組織体とに区分して詳細な報告がなされた。また、簿記学会ということで、複式簿記の具体的な会計処理にも言及された。 第3報告「 非営利法人の課税をめぐる課題」 尾上 選哉氏(大原大学院大学) 税務会計研究学会特別委員会委員長の尾上氏からは、非営利法人の税務に係る各種の課題について報告がなされた。具体的には、以前の公益法人税制、新たな公益法人税制、非営利法人への所得課税の検討、法人税以外の特別措置等について言及された。 非営利法人には各種の税制優遇措置が採られているが、その理由が必ずしも明確でなかったり、様々な措置の間での整合性が不十分であったりする課題が示された。 第3報告終了後、齋藤真哉氏をコーディネーターとして、討論会・意見交換会が行われた。 フロアと発表者との間では、企業における複式簿記と非営利法人における複式簿記との違い、複式記入と複式簿記との違い、使途の指定された財産の受入れにかかる会計処理等をめぐり活発なやりとりがあった。 最後に今後の学会開催予定等について報告があり、17時30分頃、閉会した。 文責:金子良太(國學院大学) ■第23回関東部会記 日時 : 2019年5月11日(土) 場所 : 武蔵野大学 有明キャンパス(東京都江東区) 1. はじめに 非営利法人研究学会第23回関東部会が、2019年5 月11日(土)14時より、武蔵野大学有明キャンパス(東京都江東区)において開催された。18名の参加者を迎え、開催校の鷹野宏行氏(武蔵野大学)の司会のもと、1つの報告及びラウンドテーブルが行われた。 2. 部会報告 第一部 研究会 第1 報告「宗教法人法における機関の特徴―宗教法人法における機関の特徴から生ずる税務上の問題点に関する一考察―」(2018年度非営利法人研究学会関東部会短期研究)」 上松公雄氏(税理士・大原大学院大学) 上松氏より、宗教法人における機関の特徴の観点から、宗教法人法上の役員でない者が法人税法上の役員となる可能性があるため、宗教法人法において役員の範囲を明確にする必要性に関する報告がなされた。 宗教法人における機関を、一般社団法人、社会福祉法人、学校法人と比較検討を行い、以下の4つの特徴をあげた。①合議制機関及び監事が必置機関とはなっていない。②役員の範囲が明確ではない。③職務・権限について規定されているのは責任役員及び代表役員のみである。④登記すべき者は代表権を有する者となっている。このような特徴が宗教法人法の役員と法人税法上の役員との範囲が異なる要因となっている可能性を示唆した。また、法人税法上の役員の範囲は①役員の例示及び②実質的経営従事者という2つの観点を判断基準とするが、宗教法人の機関は法人税法上の役員の例示には該当しない。このため、実質的経営従事者であるかどうかによって法人税法上の役員該当性を判断すべきことになり、代表役員に関しては職務・権限の内容から法人税法上の役員に該当するものと判断されるが、責任役員については法人の規則において定める職務・権限の内容に基づいて判断する必要がある。さらには、宗教法人は設置すべき機関が不明確であり、理事及び監事が存在しないため、他の非営利法人とガバナンスの有効性と役員の課税について不公平が生じる可能性が否めない。 フロアからの主な質問とそれに対する回答は以下のとおりである。 旧宗教法人令の施行下において宗教団体か否かの線引きの根拠はどこにあったのかという質問に対しては、旧宗教團體法の定めるところが前提とされていたものと理解されるとの回答であった。 宗教法人はガバナンスが有効に機能しておらず、特定の者が優遇されている可能性があること及び、本来役員でない者が税法上の役員として認定されてしまい税務上不合理に扱われている可能性があるという問題があると理解してよろしいかという質問には、そのような理解で問題ないとの回答があった。 なぜ宗教法人法に監事に関する規定が明文化されていないのかという質問については、今後、竹内先生との共同研究で明らかにしていくとの回答であった。 宗教法人法の機関に関する課題が浮き彫りになり、フロアからの質問も宗教法人に関する本質的な議論となり活発な質疑応答となった。 第二部 ラウンドテーブル 第2報告「非営利組織の財務報告~JICPA非営利組織会計検討会の提案~」 齋藤真哉氏(横浜国立大学) 齋藤氏から2019年4月にJICPAから公表された「非営利組織における財務報告の検討~財務報告の基礎概念・モデル会計基準の提案~」(公開草案)に関する報告がなされた後にディスカッションが行われた。 非営利組織の社会的役割期待の大きさや自立した運営の必要性、さらには監督官庁ごとに異なる会計基準が作られている会計コストを考えると、非営利組織に関する会計基準の統一化を図ろうとすることには一定の意義があるとされた。 齋藤氏より次の問題点も指摘された。財務報告には、財務情報と非財務情報を含むとされているが、その質的特性や財務諸表の構成要素等に非財務情報がいかに反映されているのか不明である。多様な情報利用者と基礎概念との関係にもあいまいさが残る。財務諸表の構成要素に純資産が含まれているのに、活動計算書により計算される純資産増減額が含まれないのか。 報告の後、フロアも含めたディスカッションが、次の論点等について行われた。財務諸表の構成要素について、基本金のように非営利法人の資本や余剰について別の定義づけや異なる勘定科目を設定することは有用であり、基本財産額や余剰のような概念を用いてステークホルダーの理解に資することが必要ではなかろうか。また、純資産の拘束別区分に関しては、 3区分とされたことに関して、拘束の程度によって分けるべきであるが、時代の変遷や寄付者の死亡等により寄付の意図を確認できなくなること等のために、ガバナンス上は寄付者の意図は管理するべきであるものの、拘束性を3区分として表示することはほとんど不可能であり、別資料として開示する方法も有用ではなかろうか。この論点については、アメリカ基準が3区分から2区分へ変更した理由や歴史的背景を交えて議論が交わされた。 ディスカッションは活発に行われ17時15分頃、閉会した。 文責:榮田悟志(武蔵野大学) ■第22回関東部会、北海道(合同開催)記 日時 : 2019年3月8日(金) 場所 : (一財)産業経理協会(東京都千代田区) 1. はじめに 非営利法人研究学会北海道・関東合同部会が、2019年3 月8 日(金)13時より、一般財団法人産業経理協会2 階会議室(東京都千代田区神田淡路町)において開催された。約20名の参加者を迎え、関東部会長の齋藤真哉氏(横浜国立大学)の司会のもと、4 つの報告が行われた。 2. 部会報告 第一部 非営利法人の現場との交流 第1 報告「非営利法人の現場との交流」 田代恭之氏(一般財団法人産業経理協会 事業部マネージャー) 産業経理協会は、会社、その他諸団体における財務、経理等の研究、調査及び普及を行う目的で活動している団体である。1941年9月13日に日本原価計算協会の名称で発足してから現在まで80年近くに及ぶ活動を重ねている。1946年に財団法人産業経理協会と改称し、その後公益法人制度改革のもとで2013年4 月1 日より一般財団法人産業経理協会へ組織変更し、現在に至っている。2017年6 月より、会計学者の安藤英義氏が会長に就いている。会計学者を始めとする大学教員が、多く理事や評議員に就いていることも特徴的である。 田代氏からは、法人の各種事業について説明があった。主要事業としてセミナー(役員・幹部向け)、短期講習会(実務担当者向け)、講座(実務担当者向け)、研究会(専門領域に応じて現在9 の研究会)、機関紙(産業経理を年4 回発刊)がある。いずれも非常に歴史の長いもので、多くの企業が会員となっている。もっとも、リーマン・ショック以降は法人会員が減少しその後も会員数は伸び悩みの傾向がある。近年は法人へ向けての営業活動を強化していること、様々な類型の賛助会員制度を設けていることが説明された。 産業経理協会は、筆者も『産業経理』に寄稿したことがあり、会計学研究者には非常に身近な存在で、参加者による様々な質問が行われた。学会会場として会議室を提供いただいたことにも、感謝申し上げたい。 第二部 研究会 第2報告「 Fiscal SponsorshipとPro Bono」 早坂 毅氏(早坂毅税理士事務所) 早坂氏からは、非営利組織の不祥事防止研究会のプロジェクトとして、2018年12月2 日~12日の行程でアメリカ西海岸の非営利組織や法律事務所を調査した報告があった。早坂氏ら3 名は、非営利団体の活動が活発であるアメリカ西海岸、とりわけ先進地区として有名なサンフランシスコ市内でのインタビュー調査を企画、実施した。 Fiscal Sponsorshipは、非営利組織が他の小規模非営利組織の後方事務や組織運営支援、具体的には財務、コンプライアンス、助成金管理、人事管理や社会保険等のサービスを提供することで組織運営を支援するものである。早坂氏は、多くの非営利組織を支援するTidesへの訪問調査事例を報告された。Tidesは、環境、医療、労働問題、移民の権利、同性愛者の権利、女性の権利等の分野で先進的な政策を推進する団体であると同時、多くの小規模組織の支援も行っている。非常に安価な対価で、多くの組織の広範な後方支援を行っている。 このほか、早坂氏からはPro Bonoの先進的事例として法律事務所のMorrison and Foerster法律事務所が仕事の5 %をPro Bonoへ使うよう奨励されている事例も示された。 参加者からは、Fiscal Sponsorshipについての質問や、日本での実態等を巡って様々な質問が交わされた。 第3報告「18世紀の懐徳堂の帳簿」 水谷文宣氏(関東学院大学) 水谷氏からは、日本の実務における資本維持計算の必要性を現金主義の時代から探るという問題意識のもと、18世紀の帳簿について報告があった。 報告で使用された帳簿は教育を行う組織の『懐徳堂義金簿』であり、1781年(天明元年)にさかのぼるという。そして現在は、大阪大学の懐徳堂文庫に大量の資料が保存されている。水谷氏は、大阪大学を訪問して調査を行った。そして、それらを踏まえた上で資本維持計算は民間非営利組織でも必要であり、減価償却が必要である旨を報告された。 参加者からは、「資本維持」の意義や、減価償却の目的等をはじめ多くの質問がなされた。 第3報告「 地場産業産地における商工共同システムの変化 有田焼産地を事例として」 東郷 寛氏(近畿大学) 東郷氏からは、商工協業システムたる「事業システム」の変容の視点から有田焼産地の発展過程を明らかにすることを目的にした研究として、業界レベルでの産地発信型・事業システムについての報告があった。そして、有田を出自とする新興商業者や新興窯元集団による新たな事業システム(有田焼のブランド化を企図)の構築が明らかにされた。 参加者からは、本報告と非営利組織・活動との関係、有田焼産地の近年の動き等の質問があった。 文責:金子良太(國學院大學) ■第21回関東部会、医療・福祉系法人研究会(合同開催)記 日時 : 2018年7月7日(土) 場所 : 國學院大学渋谷キャンパス(東京都渋谷区) 1. はじめに 非営利法人研究学会第21回関東部会、医療・福祉系法人研究会(合同開催)が、2018年7月7日(土)14時より、國學院大学渋谷キャンパス(東京都渋谷区)において開催された。17名の参加者を迎え、開催校の金子良太氏(國學院大学)の司会のもと、2つの報告が行われた。 2. 部会報告 第一部 非営利法人の実務報告 第1 報告「日本体育施設協会が実施する指定管理者外部評価の実務」 本間 基照氏 (MS&ADインターリスク総研株式会社) 本間氏より、体育施設を外部者の立場から評価する指定管理者という実務家の視点から、指定管理者の必要性、実施している業務の概要及び外部評価の課題に関して説明があった。 指定管理者外部評価を受けるか否かは原則として自由であり受ける目的も様々であるが、安全な利用を目的として、地方自治体は評価を受けることを義務付けている場合がある。体育施設の管理を適切に行い、利用者数を多くすることを目的とすることや、床が剥がれて利用者が怪我をするような施設の老朽化による事故が起こることを未然に防ぐとういう観点からも外部評価の意味は大きいといえる。また、指定管理者制度による評価の目的の一つとして、民間企業が体育施設に関する入札に参加することができる参入障壁を下げることにもある。いわゆる外郭団体のみで体育施設を運営するのではなく、スケールメリットが得やすく、経営のノウハウを持っている民間企業も体育施設の運営に参加を促すことによって、利用者の効用を高めることにも資すると考えられる。 評価実施項目として、安定的経営姿勢・運営実施体制、コンプライアンス、施設の効用の最大限発揮、安全管理、地域交流などがある。 フロアからの質問とそれに対する回答は以下の通りである。評価は時代や利用者のターゲットの別で行っているのか、また、時代に応じて評価を変化する予定があるのかという質問に対しては、年度末に項目の見直しを行っており、今後も考慮していかなければならないとの回答であった。温水プールに関して、近くにごみの焼却場がある場合とない場合では、燃料費がかなり違うが、置かれている環境制約によって評価も変化させているのかという質問には、1人あたりの利用料などで評価しているので、環境制約は考慮していないので今後の課題としたいとの回答であった。評価指標においては、公益目的を念頭においた指標を設けるほうが良いのではないだろうかという意見があった。地方と都心では利用者や集客力が大きく異なるので、施設の可変性(観客席、女子トイレと男子トイレの数など)等は評価項目として重要視されるべきではないかという意見があがった。 実務の現場の実情と課題がわかる大変興味深い発表であり、フロアからの質問も評価項目に関する本質的な議論となり活発な質疑応答となった。 第二部 研究会 第2報告「社会福祉法人充実残額の算定傾向に関する分析」 千葉正展氏 (独立行政法人福祉医療機構) 千葉氏からは、社会福祉法人の社会福祉充実残額の算定に関して、厚生労働省の示した算定式では内部留保以外の要因の混在や特例計算などによって、過大もしくは過小評価されている可能性があることから、充実残額算定式の見直しの要否に資する傾向分析に関する報告がなされた。例えば、建物等の耐用年数は借入金の借入期間を超過していることにより、借入金完済後から耐用年数到来の期間の減価償却費による回収資金が内部留保に混在しているため充実残額が過大評価される可能背がある。また、特例計算によって充実残額が過小評価される可能性も指摘される。この計算方法については、施行後の実施状況を踏まえ検討することとされ、算定制度の傾向分析を行う必要がある。そのほか充実残額については検証機能がないため、算出された金額の正確性に関して保証されていないというという制度上の問題点の指摘がなされた。 フロアからは、そもそも、社会福祉法人の内部留保に関する批判はなぜ出てしまったのか、という質問があがった。これは数字的根拠なき批判であったため、内部留保である社会福祉充実額につき充実計画の策定及び実行がなされることになったという経緯の説明がなされた。内部留保そのものに関する社会的な見解の問題ともいえる本質的な議論である。また、社会福祉充実額の数値の正確性に関する質問では、充実計画は充実額がプラスの場合にのみ作成すればよく、マイナスの場合には作成されず、作成されない場合には会計監査対象外であり、充実残額の算定課程におけるマイナスされる金額の適正性は担保されないという監査の盲点も明らかとなった。 各報告とも多くの質疑応答や質疑に基づく議論が活発になされ、議論は予定時間終了後も続き、17時20分頃、閉会した。 文責:榮田悟志(武蔵野大学) ■第20回関東部会記 日時 : 2018年5月19日(土) 場所 : 武蔵野 大学有明キャンパス 1. はじめに 非営利法人研究学会第20回関東部会が、2018年5月19日(土)14:00より、武蔵野大学有明キャンパスにおいて開催された。18名の参加者を迎え、開催校の鷹野宏行氏(武蔵野大学)の司会のもと、三つの報告が行われた。 2. 部会報告 第1 報告「一般法人の非営利性についての再検討」 古市雄一朗氏(大原大学院大学) 古市氏より、まず、一般法人(一般社団・財団法人)は非分配制約を満たしていないのではないかという問題認識に関する説明があった。次に、非分配制約の意義、非営利組織に非分配制約が徹底されない事の問題点に関する検討の説明があった。前者の非分配制約の意義としては、非営利法人と営利法人を区別するメルクマールとして機能すること、契約の失敗を解消することなどがあげられた。後者の問題点としては、非営利性のある法人とそうでない法人が混在している法人が混在していること、非営利を謳いながら非営利法人として活動する恩典を用いて活動し利益を蓄積した上で特定の個人に対して利益を提供する余地が残されていることなどがあげられた。帰結として、残余財産の分配の可能性を残している一般法人は、厳密な意味での非営利性を有していない可能性があることが指摘された。 フロアーより、残余財産の分配の余地が残されている法人が非営利法人として一般法人の中に含められている制度的背景などに関して質問がなされ、活発な議論が展開された。 第2報告「非営利組織に関する一考察」 松原由美氏(早稲田大学) 松原氏より、まず、「非営利組織とはどういう組織か」というテーマに関する説明があった。次に、非営利組織の定義、非営利組織の利益概念を検討した内容が説明された。非営利組織の定義に関する検討は、非分配性を捉えた一般的な定義には問題があるとし、営利ではないことを捉えた定義とすべきとの提案がなされた。また、非営利組織の利益概念の検討では、非営利の利益概念と営利の利益概念を対峙させ、前者を将来のコスト、後者を儲けとして研究されている。考察として必要利益(許容範囲)の概念、将来の建替えコストなどの将来の非営利事業のためのコストに対する引当金設定の導入、さらに実質配当禁止の措置をもって、非営利組織の名にふさわしい経営を実現することが示唆された。 フロアーより、許容範囲設定のあとの処理はどうなるのか、提案された定義がいかなる問題を解決するか、などの質問がなされ、活発な議論が展開された。 第3 報告「収支相償の判断における調整項目の検討~特定費用準備資金の取り扱いを中心として~」 榮田悟志氏(武蔵野大学) 榮田氏より、まず、特定費用準備資金の利用の低さに関する問題点の説明があった。次に、収支相償の判断を伴う特定費用準備資金の利用に関する考察があり、どのような条件であれば特定費用準備資金の利用が高まるかについての検討がなされた。帰結として収支相償計算の調整項目としての特定費用準備資金の使用に関して、第一段階と第二段階で繰入れの意味合いが異なるため異なる取り扱いをすること、また公益目的事業で儲けた分は公益に還元するという考えにより、特定費用準備資金を利用しやすい環境整備が提起された。しかしながら、収支相償を求める場合には、会費、寄付金、補助金等を経常収益として収支相償の判断の計算に含めるか否かなども議論の余地があり、特定費用準備資金の繰入れと取崩しなどと総合的に議論されるべきであることも主張された。 フロアーより、特定費用準備金の利用が20%という内閣府公表の数値に対して、その利用により収支相償を達成する必要がある法人に限れば60%を大きく上回る数値となるという指摘もあった。また、制度の運用に関して、監督官庁及び公益法人との間に認識のずれが生じている可能性もあるなどの指摘もあり、活発な議論が展開された。 文責:山田和宏(横浜国立大学博士課程後期) ■第18回関東部会記 日時 : 2017年11月26日(月) 場所 : 武蔵野 大学有明キャンパス 1. はじめに 非営利法人研究学会第18回関東部会が、 2017年11月26日(日)13時30分より、武蔵野 大学有明キャンパス 1 号館(東京都江東区有明)において開催された。約20名の参加者を迎え、開催校の鷹野宏行氏(武蔵野大学)の司会のもと、3つの報告が行われた。 2. 部会報告 第一部 非営利法人の現場との交流 第1 報告 中村英正氏(公益財団法人 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 CFO) 2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックの準備及び運営を担うことを目的に設立された公益財団法人である。日本オリンピック協会と東京都とが1 億5 千万円ずつを出捐して2014年に発足し、その後東京都は57億円の追加出捐を行っている。 中村氏からは、実務家の立場から、組織の活動内容や公益法人の課題について報告があった。まず、2020年のオリンピックを成功させることを目的とした団体で、大会終了後は清算が予定されている点が(他の公益法人と異なる)大きな特徴である。また、役員数はオリンピック・パラリンピックが国、自治体、スポンサー企業、スポーツ団体等多くの関係者を巻き込んでいくイベントだけあって、35名と非常に多い。通常3 か月に1 回で開催される理事会の開催日程の調整には大変な苦労を伴うが、多くの理事が多忙な日程をやりくりして参加されているとのことであった。また、財団に勤務する職員も、東京都、国、スポンサー企業、スポーツ団体等の出身である。当然出身母体ごとに仕事のやり方は大きく異なっており、その点での調整の苦労もうかがい知ることができた。もっとも、「オリンピック・パラリンピックを成功させる」という使命(ミッション)が極めて明確な組織であり、いわゆる「アイデンティティ・クライシス」に陥ることはないとのことであった。 フロアからは2020年のオリンピックを開催するまでの毎年度の収支相償をどう考えるか、オリンピック終了後の清算において不足や剰余が発生した時の取扱いをどうするのか等、多くの質問が提起され、質問は14時半頃まで続いた。1 時間半近くにわたる中村氏の説明と質疑応答は、公益法人の運営のみならず東京オリンピック・パラリンピックへの興味をかきたてるに十分なものであった。 第二部 研究会 第2報告「非営利組織とはどのような組織か」 松原由美氏(早稲田大学) 松原氏は、まず「非営利」そして「非営利 組織」の定義が抱える問題点について明らか にされた。また、営利組織と非営利組織の利 益は似て非なるものであり、これを同一視して議論することは適切ではないと主張された。 また、非営利組織の利益概念の特徴についても言及された。特に通説に対する異論や、非営利組織に対する一般的な誤解を問題意識として報告がなされた。 フロアからは、「非営利」や「利 益」の定義をめぐって質問があり、その後活発な議論 が交わされた。 第3 報告「韓国のフードバンクと現物寄付の評価」 上原優子氏(立命館アジア太平洋大学) 上原氏からは、近年わが国でも注目が高まっているフードバンクを主題とした発表が行われた。フードバンクとは、様々な理由で処分されてしまう食品を、食べ物に困っている人に届ける活動である。米国での活動が盛んであるが、近年わが国でも活動が活発化している。発表は韓国のフードバンクに焦点を当て、韓国では経済の停滞や貧富の格差によりそれを必要とする人が増加し、政府がフードバンクの活動に深くかかわっていることが報告された。また、韓国では(米国と異なり)基本的に単式簿記で収支計算を行い、財務諸表は一般に公開はしていない。ただし、寄付食品の利用状況については公表しているとのことであった。 今後わが国でもフードバンクの会計上の取扱い、寄付食品の評価等が課題となるという課題が提起され、発表が締めくくられた。 フロアからは、寄付食品の評価の方法や米国のフードバンクとの違い等について質問があった。 各報告とも活発な質疑応答があり、16時50分頃、閉会した。 文責:金子良太(國學院大学) ■第17回関東部会記 日時 : 2017年8月20日(日) 場所 : 横浜国立大学みなとみらいキャンパス 1. はじめに 非営利法人研究学会第17回関東部会が、2017年8 月20日(日)13時より、横浜国立大学みなとみらいキャンパス(神奈川県横浜市西区みなとみらい)において開催された。15名の参加者を迎え、開催校の齋藤真哉氏(横浜国立大学)の司会のもと、3つの報告が行われた。 2. 部会報告 第一部 非営利法人の現場との交流 第1 報告「社会福祉法改正後初めての決算を実務から振り返る」 船山 奨氏(税理士法人みらいコンサルティング) 船山氏より、税理士という実務家の立場から、社会福祉法改正の背景、趣旨及び課題に関して説明があった。まず、経営組織のガバナンス強化の観点から理事・理事長に対する牽制機能及び一定規模以上の社会福祉法人に対する公認会計士等による法定監査の義務付けの説明があった。これに関連して、厚生労働省及び日本公認会計士協会と連携して専門家の活用による法定監査対象外の社会福祉法人に対する事務処理体制を向上する目的の支援実施報告書を日本税理士会連合会会長から税理士会会長宛に周知のお願いが公表されたことが説明された。事業運営の透明性の確保に関しては、役員報酬基準及び役員区分ごとの報酬総額の記載に関する説明があった。また、社会福祉法人は公益性が強い事業を営んでいるため、本業については法人税を非課税とするべきではなかろうかとの意見も示された。 フロアからは、法定監査における公認会計士の独立性の問題、税理士の行う支援業務との住み分けに関する問題や、行政監査との比較などの議論が交わされた。また、理事の報酬に関しては、評議員会での承認が必要となり透明性が確保されているが、個人別の開示がなされていないなど問題が多く残っている点が指摘された。さらには充実計画に関する説明に対して実務ではどのような取扱いがなされているのか、残額がある法人の割合はどの程度なのかという実務の現場に関する質問も寄せられるなど、大変興味深い実務家の観点からの発表であった。 第二部 研究会 第2報告「非営利組織の内部留保」 石津寿惠氏(明治大学) 石津氏からは、公益法人、学校法人、社会福祉法人に関する内部留保に関して、会計情報として適切に開示することの必要性と、その仕組みとしての短期的な単年度の収支バランス(収支相償:公益法人、収支均衡:学校法人、社会福祉充実計画:社会福祉法人)と会計情報がリンクされることの必要性が示された。これにより社会から批判が多い非営利組織の内部留保の状況を明らかにし、会計情報として適切に開示することができると示唆された。 また、短期的なバランスとは、資金収支ではなく発生主義による収支であることが示された。 フロアからは、公益法人、学校法人、社会福祉法人の異なる法人に適用される会計基準を同じ土俵に上げて論じることに関する質問があがり、収支バランスと内部留保のリンクに関するさらなる説明がなされ、非営利組織の社会的意義に立ち返った議論も交わされた。 第3 報告「セクター中立会計の課題と可能性」 金子良太氏(國學院大学) 金子氏からは、ニュージーランドは20年の間にセクター中立会計を導入したがそれを廃棄したという事例が紹介され、セクター中立会計及び非営利組織会計の統一的枠組みを考えていく方向性や、多様な利害関係者の利害調整に関する研究の必要性が示唆された。営利組織、非営利組織、公的組織といった各セクターについてひとつの会計基準を共有するという極論を検討することにより、非営利組織の会計に関する位置づけや問題点を明らかにするといった意義があることや、営利・非営利・政府といった組織目的が異なることが会計の違いにはつながらないというアンソニーの主張が紹介された。 フロアからは、ニュージーランドがセクター中立会計を廃棄した経緯について、IFRS自体の問題なのか、IFRSの適用には限界があることは分かっていたが最終的に諦めたのかという質問がなされ、IFRSを適用することができる組織などに関する議論が行われた。また、セクター中立会計を現時点で導入している国はあるのかという質問に対して、完全ではないが、オーストラリアやイギリスなどがある旨が回答された。 各報告とも多くの質疑応答があり、議論は予定時間終了後も続き、17時40分頃、閉会した。 文責:榮田悟志(武蔵野大学) ■第16回関東部会記 日時 :2017年7月8日(土) 場所 :日本大学経済学部7号館 非営利法人研究学会第16回関東部会が、2017年7 月8 日(土)13時より、日本大学経済学部7 号館(東京都千代田区三崎町)において開催された。20名以上の参加者を迎え、開催校の古庄修氏(日本大学)の司会のもと、3 つの報告が行われた。 ■第1部 非営利法人の現場との交流 ■第1報告 浅川伸氏(公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構 通称JADAJapan Anti-Doping Agency) JADAは、ドーピング検査やドーピングに関する啓発活動を行う機関である。日本オリンピック委員会(JOC)、日本体育協会(JASA)、日本プロスポーツ協会(JPSA)を中心にして、2001年(平成13年)に創立された。浅川氏から、実務家の立場から、組織の活動内容や公益認定をめぐる課題について話があった。まず、数年前に大きな話題となったロシアによる組織的なドーピング問題と、その後の経過について話があった。ドーピングによって、オリンピック等の競技大会の信頼性は失われ、ルールを守って参加するアスリートに不公平な結果となってしまう。2020年の東京オリンピックを成功させるためには、ドーピングを絶対に認めない毅然とした態度と違反を摘発する仕組みの強化が必要であることを認識させられた。 公益法人の運営に当たっては、理事会や評議員会といった法人運営の方向性を決める会議が頻繁に行われない中で、日々の業務運営を行う常勤職員には運営の決定権限があまりないことが、スピード感のある法人運営を難しくしていることが示された。特に、多くのステイクホルダーを抱える組織においては理事会等が肥大化する傾向にある。ドーピングなど日々刻々と動く事態に対応していくために、また基本財産(JADAの場合、基本財産は6,700万円)の運用収益が極めて限定的となっている現状では、社会のニーズに応えて法人が存続していくために素早い意思決定や現場への権限移譲が不可欠であるとの説明があった。 JADAの公益財団法人化に際しては、法人の意思決定や業務運営がスピード感・緊張感をもってなされるよう組織変革が行われたとのことである。 フロアからはJADAの収支や世界的組織(WADA)との関係、公益財団法人化がもたらした影響等、多くの質問が提起され、質問は15時頃まで続いた。2 時間近くにわたる浅川氏の説明と質疑応答は、公益法人の運営のみならず東京オリンピック等への興味をかきたてるに十分なものであった。 ■第2部 研究会 ■第2報告 猫崎隆之氏(ニッシントーア・岩尾株式会社)「公益法人会計基準における意義と課題」 猫崎氏からは、公益法人会計基準が改正された経緯、その後の公益法人制度改革と会計基準との関係等について、報告がなされた。そして、特に平成20年改正の会計基準には理解可能性に問題があること、内訳表の作成など現場にも多くの負担がかかっていることが説明された。また、公益法人会計には説明責任の履行が期待されていることが示された。 フロアからは、公益法人会計基準の「意義」と「課題」をより明確にすることが必要であるとの助言があった。 ■第3報告 伊藤 葵氏(富山国際大学)「非営利セクターにおける中間支援組織の重要性」 伊藤氏からは、公共サービス提供における中間支援組織の重要性について、組織間関係論の視点に基づき、報告がなされた。中間支援組織では多様なステイクホルダーをつなぐセクター間調整機能が弱い傾向にあると推測され、この機能の拡充が課題であることが示された。 フロアからは、中間支援組織の定義づけや公的サービス提供という視点から研究を行った理由等について質問がなされた。 各報告とも多くの質疑応答があり、議論は予定時間終了後も続き、17時40分頃、閉会し た。 文責:金子良太(國學院大学) ■第13回関東部会記 日時 :2016年5月14日(土) 場所 :武蔵野大学有明キャンパス 1. はじめに 第13回関東部会が武蔵野大学有明キャンパスを会場に開催された。齋藤真哉部会長の挨拶後、部会長(第1 報告)及び鷹野宏行氏(第2・3報告)の司会により研究報告が行われた。 2. 部会報告 ■第1報告 榮田悟司・鷹野宏行氏(武蔵野大学)「産後ケア施設をめぐる制度・運営・組織形態研究序説」 榮田・鷹野両氏の報告では、出産直後の産褥期における母子に対する産後ケア施設の制度設計を検討するために、今回は世田谷区が武蔵野大学に土地を提供し事業運営を委託している「武蔵野大学付属産後ケアセンター桜新町」を題材として採り上げ、産後ケア施設の実態を明らかにし、法的整備の必要性が検討された。 まず、少子化対策が社会問題となっている昨今にあって、産褥期における母親の精神的・肉体的ケアの重要性が指摘された。そして、現在では多くの自治体等において、産後ケア事業や産後ケア施設への補助が行われるようになっているが、産後ケア事業・施設の認知度、自治体の補助、施設等の利用率に地域差が存在すると同時に、産後ケア・サービスそのものにも大きなバラツキがあることが問題の所在として採り上げられた。 そして、今後の産後ケア施設の拡充のために課題となる法的な整備についての検討が加えられた。今回の報告はタイトルにもあるように「序説」であり、今後、自治体へのアンケート調査、産後ケアの先進国といわれる韓国の産後ケア施設への訪問や実態調査などを行い研究を取りまとめていきたいとのことであった。 ■第2報告 金子良太氏(國學院大學)「非営利組織における規模別の会計基準導入の可能性」 金子氏の報告では、非営利組織には中小組織が多く、会計規制においては規模別の配慮が必要であるとの問題意識から、ニュージーランド(以下、NZ)で導入された非営利組織の規模別会計を例として挙げ、規模別会計基準導入の可能性の検討が行われた。 まず、NZの非営利組織の会計について、歴史的経緯を含めた概要が紹介された。NZでは2000年代に入ると企業会計に基づくセクター中立会計が、そして2007年からはNZ版IFRSが非営利組織に適用されていたが、2011年にその廃止が決定され、2015年4月から「事業費用」を基準とする非営利組織の規模別会計基準が導入された。なぜこのような会計枠組みの大幅な変更を伴う改革が行われたかについて、従来の会計基準は非営利組織に順守されておらず、順守される規制構築の必要性があったと報告者の見解が明らかにされた。 次いで、事業費用の金額により4区分された規模別会計基準の概要が紹介され、各区分での財務報告の実態が明らかにされた。 最後に、公益法人会計基準における「中小組織版」会計基準の検討結果を踏まえ、法人類型別に非営利組織の会計基準が設定されているわが国の現状で、NZのような規模別会計基準の策定の是非などが議論された。 ■第3報告 千葉正展氏(独立行政法人福祉医療機構)「社会福祉法人制度改革の背景と諸問題」 千葉氏の報告では、近時の社会福祉法人制度改革の背景及び内容の概括をし、制度改革で未解決となっている課題の検討が行われた。 まず、制度改革の背景として、次の5 つが挙げられた。①会社法の創設や公益法人制度改革等が進む中で、社会福祉法人の他の法人と比較したガバナンスレベルの相対的低下、②世論などにおける社会福祉法人の内部留保に対する批判、③社会福祉事業から「社会福祉事業と福祉サービス」という新しい公共概念(福祉の範囲の変化)、④公益法人等に対する法人税課税の議論、⑤不適正事案の発生。 そして、「経営組織のガバナンスの強化」、「事業運営の透明性の向上」、「財務規律の強化」、「地域における公益的な取組みを実施する責務」、「行政の関与のあり方」という視点で制度改革が進んでいることが指摘された。 制度改革における課題として、①会計監査人監査の費用対効果、②社会福祉充実残額の算定、③社会福祉充実事業、地域における公益的取組の責務と財源、④法人の経営管理機能(ガバナンス)強化と財源を採り上げて検討が行われた。特に、世論の内部留保批判に対応するためには、社会福祉法人の余裕財産の明確化が必要であり、そのために「社会福祉充実残額」という概念を用いて分析が行われた。 文責:尾上選哉(大原大学院大学) 関東部会報告 アンカー 1

